懲戒解雇や懲戒免職でも退職金を貰うための方法

2016年11月29日懲戒免職, 懲戒解雇, 退職金

懲戒解雇・懲戒免職の明記が就業規則にあるか確認しよう

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そもそも、会社は懲戒解雇・懲戒免職について、その種類や内容を就業規則などで定めておく必要があります。懲戒解雇・懲戒免職も大切な労働条件の一つなので、就業規則などに明記しておくことが大切です。労働者と雇用主の契約の中に懲戒解雇・懲戒免職があるか確認しておきましょう。

退職金の不支給・減額も明記が必要

退職金を支給するか、するとしていつどの程度にするかなどは、そもそも会社が自由に決められます。ただし、就業規則などへの記載や退職金規程の存在、支払いの慣行などがある場合は、支給の義務が生じます。そのため、懲戒解雇で退職金の不支給・減額をしたければ、退職金規程などに明記しておかなければなりません。

退職金の不支給・減額には労働者の不信行為が必要

退職金には賃金の後払い的性格があるとされます。そう考えると、退職金の不支給・減額措置は、賃金の全額払いの原則に反することになります。懲戒解雇であっても、功労報償的性格という見方もあります。この場合、長年真面目に仕事をしてきた人の場合は、最後に懲戒解雇にあたる事由があったとしても、それだけで不支給・減額を認めてよいことにはなりません。

功労を抹殺・減殺してしまう場合に減額される

地裁や高裁の裁判例では、長年の勤労の功労を抹消あるいは減殺してしまうほどの不信行為がある場合のみ、懲戒解雇における退職金の不支給・減額を認めています。労働者が懲戒解雇・懲戒免職になるようなことをした場合も、それだけで当然に退職金が不支給・減額になるわけではありません。不信行為の内容や程度をよく見て懲戒解雇が相当するか確認する必要があるのです。

退職金を不支給・減額された場合の対処法

もし会社から懲戒解雇・懲戒免職されて、退職金を不支給または減額にされたら、冷静に対処する必要があります。まずは上記の通り、懲戒処分が就業規則などに明記されているか、退職金の不支給・減額が退職金規程などに記載されているかをチェックします。それがなければ、そうした処分自体が無効だと主張できるでしょう。

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不信行為がないことを主張すべきである!!

そうした記載があったとしても、諦めるのはまだ早いです。会社に懲戒解雇・懲戒免職の理由を明らかにしてもらったうえで、その処分が本当に妥当かを判断しましょう。永年勤続の功績が失われるほどの不信行為がないと判断できれば、その旨を堂々と主張すべきです。

懲戒解雇・懲戒免職の際に退職金を受け取るには規則を確認して不信行為がないと主張する!!

懲戒解雇・懲戒免職の際に、退職金を受けとる方法をご紹介しました。会社から懲戒解雇・懲戒免職の処分を受け、退職金も不支給または減額扱いされたとします。一見仕方がないように思われますが、決して諦めてはいけません。

そもそも懲戒処分が就業規則などに明記されておらず、退職金の不支給や減額も退職金規程などに記載されていなければ、そうした処分をすることはできません。まずはその点をしっかりと確認しておきましょう。

またそれらの記載があっても、退職金の不支給や減額が認められるとは限りません。裁判例によれば、永年勤続の功労を失わせるほどの不信行為があった場合のみ、そうした支給制限が認められることになっています。自分にそこまでの不信行為がないと判断すれば、その点を堂々と主張すべきです。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK