健康診断の勘定科目は?経費にはなるのか?

2017年1月16日健康診断, 経費

健康診断は会社の義務

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健康診断は会社の義務です。それは国が決めた「労働安全衛生法」で労働者に対して毎年一度以上健康診断を受けさせ診断書を読み、医師と相談して労働者を健康的に安全に働かせる義務があるからです。健康診断書を会社に提出するのもそのためです。

費用は誰が持つのか?

健康診断の費用は誰が持つのでしょうか。労働安全衛生法には、健康診断の費用については触れられていません。しかし、会社に課した義務なので費用も会社が持つべきだという意見が多いです。そして実際には、ほとんどの会社が健康診断の費用を出しています。

健康診断は経費になる?ならない?

健康診断の費用は経費になるのでしょうか?そのためにはいくつかの条件を満たさないといけません。そして、健康診断を受けさせる対象は特定の人ではなく、『全社員が対象』でなくてはいけません。さらに、健康診断の費用を会社が直接医療機関に支払う必要があります。また、健康診断にかかる額が「常識の範囲内」であることも大切な条件です。

健康診断の勘定科目とは

健康診断を経費とする時、勘定科目は「福利厚生費」として計上します。健康診断の勘定科目は、社員のレクリエーション費等と同カテゴリーになります。とは言え、宿泊付きの豪華な病院で人間ドックを受けさせた場合、「常識の範囲内」ではなくなります。ただし認められないケースもありますので注意が必要です。

個人事業主の場合?

個人事業主の場合はどうでしょうか。残念ながら個人事業主の場合、健康診断は経費と認められません。ちなみに会社の社長や役員の健康診断も認められません。

医療費控除について

確定申告の際に申請すれば「医療費控除」になるのでしょうか。個人の場合は医療費控除にもなりません。健康診断は「健康を確認する」ことが目的なので医療行為としては認められないからです。しかし健康診断の結果、病気が見つかり治療をした場合は別です。その病気の治療費と一緒に健康診断費も医療行為の一環として認められるので、確定申告をすれば還付金をもらえます。

健康診断の勘定科目は【福利厚生】経費には【なる】

健康診断は会社が【労働者を安全に健康的に働かせるため】に法律で決めたルールです。健康診断の費用は、会社が負担するのが基本です。経費として認めてもらうためには、社員全員を対象に会社が直接医療機関にお金を払い、常識の範囲内の料金でおさめましょう。そして、健康診断の勘定科目は「福利厚生費」にすることが適切です。

個人事業主の場合には、健康診断は経費として認められません。また、健康診断自体が健康を確かめるのを目的にしているため医療費控除にもなりません。病気が見つかった場合のみ、確定申告で還付金を貰えます。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK