健康診断における退職予定者の受診判断と法的義務
退職予定者にも健康診断を受けてもらう
定期健康診断は、労働者は必ず受けなければなりません。一年に1回の受診が義務付けられているので、健康診断の時期の退職予定者であっても、原則健康診断を受けてもらう必要があります。健康診断を受けてもらえないことは、会社の責任になってしまいます。
退職時に予定を調整するなど、あらゆる手段を講じて健康診断を受けてもらいましょう。
在籍している限りは健康診断を受けなければいけない
退職予定者であっても、会社が行う健康診断を受けさせる義務が発生する「常時利用する労働者」に該当します。そのため、会社に在籍している限りは、健康診断を受けさせる義務が発生します。退職予定者としては、既に次の会社に勤めることが決まっている場合には、心ここにあらずとして健康診断を受けてくれない場合もあります。
健康診断の費用は会社負担になる
定期健康診断でかかる費用は、会社側が全額負担しなければなりません。退職予定者を対象としていてもこれは変わらないことなので、退職予定者と他の社員で待遇に差を付けないように注意しましょう。待遇に差を付けてしまうと、健康診断にかかった費用を福利厚生費として処理できなくなります。
会社都合による健康診断延期以外は自己負担
退職予定者に、健康診断の日程を伝えたにも関わらず、当日に欠席した場合は、費用を負担する義務が無くなります。欠席した理由が、寝坊や体調不良によるものである場合は自己都合となります。会社の取引先との商談など、会社都合による延期の場合は引き続き費用を負担する義務が生じます。
退職予定者と話し合おう
有給休暇が始まってしまえば、一切会社に出勤する必要がなくなります。そのため、それまでに話し合いを済ましておかなければ、音信不通になってしまう場合もあります。健康診断を必ず受ける様に指導すると共に、それを含めて有給休暇を開始する時期を決めるなど、退職予定者との事前の話し合いが必要です。
会社と労働者が対等な立場であることを確認しよう
会社と労働者は対等な立場です。労働者は賃金に見合った働きをして、会社は賃金を確実に支払わなければなりません。健康診断においても、会社は労働者に健康診断を受けてもらわなければなりませんが、労働者としても会社に迷惑をかけないために受けることが求められます。
退職予定者でも会社メンバーの一人!健康診断は必ず受ける
退職予定者は社員と待遇は変わりません。退職予定者という雇用形態は存在しないので、他の社員と同様に扱うことが大切です。健康診断に関しても、一年に1度の受診が法律によって義務付けられている限りは、退職予定者も退職までに受けなければなりません。話し合いをしなければ解決しないこともあるので、退職が決まった時点で会社と労働者で話し合いましょう。
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