NPO法人とは?給料・福利厚生に関する基礎知識
NPO法人とは?
テレビなどでよく耳にする「NPO法人」。知っているようで実際知らないことが多いのではないでしょうか。東日本大震災でボランティア活動する団体の名前によく「NPO」や「特定NPO」があったのは記憶に新しいはずです。そのNPO法人とはどういった団体なのでしょうか。今回は意外と知らないNPO法人の給料や福利厚生、一般企業との違いなどの基礎情報をみていきます。知っていて損はないですよ。
NPOは非営利団体という意味
「NPO」とは「Non-Profit Organization」または「Not-for-Profit Organization」の略称です。Nonprofitとは非営利、Organizationとは団体・組織を意味します。そのまま直訳すると「非営利団体」という意味です。さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体がNPOの特徴です。
NPOの要件として、
・「民間で」
・「公益に資するサービスを提供」
・「営利を目的としない」
・「団体」の4つとされています。
法人格を取得したNPOを特定非営利活動法人(NPO法人)
NPO団体のうち特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
NPO法人は法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになります。NPO法人の団体名義での契約締結や土地の登記など、団体が「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できるようになります。
NPO法人を設立する際は、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けとってください。認証後、登記によって法人として成立することになります。
特定非営利活動は20種類の分野に該当する
特定非営利活動とは、20種類の分野に該当する活動です。
不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とします。
●保健、医療又は福祉の増進を図る活動
●社会教育の推進を図る活動
●まちづくりの推進を図る活動
●観光の振興を図る活動
●農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
●学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
●環境の保全を図る活動
●災害救援活動
●地域安全活動
●人権の擁護又は平和の推進を図る活動
●国際協力の活動
●男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
●子どもの健全育成を図る活動
●情報化社会の発展を図る活動
●科学技術の振興を図る活動
●経済活動の活性化を図る活動
●職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
●消費者の保護を図る活動
●前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
●前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
国税庁から認定を受けると「認定NPO法人」となる
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち「一定の要件を満たしている」と国税庁長官が認めた法人を指します。内閣府や都道府県に認証されたNPO法人が、国税庁に「要件を満たしている」ことを「認定」されたことによって「認定NPO法人」へと変わります。
認定NPO法人となるメリットは「税制優遇」です。
認定NPO法人は、NPO法人よりも一層「公益性のある団体である」というのが求められています。認定申請の際に提出する書類では、
●その活動や組織運営が適正におこなわれているか
●より多くの情報公開が行われているか
●広く一般から支持を受けているか
等が国税庁で審査されます
NPO法人と一般企業との違い
NPO法人については、おわかりになりましたでしょうか。NPOといってもNPO法人と認定NPO法人の2種類がありましたね。では、つぎにNPO法人と一般企業の違いについてみていきましょう。
利益の再分配の有無
NPO法人と一般企業との違いは利益の再分配の有無によります。
一般企業の場合、売上高から経費を差し引き、利益が出た場合は、その利益を「株の配当」として株主に分配することが可能です。
法律上はこの配当を「営利」といいます。よって、一般企業は営利的な法人であるから、「営利法人」という区分に属します。
営利法人は「株の配当」を行っている株式会社、有限会社や合同会社、合資会社を指します。
一方、NPO法人は、利益が出たとしても、その利益は会費を支払った会員や寄付をされた方に分配はできません。このような配当金を法律上不可能なのが「非営利法人」、つまりNPO法人です。
存在意義が違う
存在意義もNPO法人と一般企業に違いがあります。行政や企業で対処しきれない問題のために存在するNPO法人。一方、一般企業の場合は純粋に利益追求が一番に優先となります。
NPO法人といえども活動していくためには従業者の人件費などの経費がかかるので、利益を求める行為をします。
NPO法人は企業のように対価を前提としたものではなく、対価よりも社会的使命を優先しなければなりません。NPO法人が社会的使命を無視して営利だけを追求したら、「非営利」とは言えなくなってしまいます。
「儲かるか儲からないか」ではなく、例えば、「被災した東北復興に全力を尽くす」とか「洪水で家を失った人たちが元通りになるまでのケア」というような「社会的使命」を営利よりも優先させて活動するのがNPO法人という組織です。
NPO法人は給料がでない?
NPO法人は利益の再分配がないと説明しました。ここで不安になってくるのが給料です。NPO法人で働くと給料は支払われないのでしょうか。つまり、NPO法人とは給料なしのボランティア?そんな給料についての疑問にお答えします。
NPO法人は人件費として給料は出る
NPO法人では給料が出るかでないかと聞かれたら答えは「人件費として給料は出ます」。非営利というのは、利益を役員・出資者に配当しないという意味です。利益とは、売上から人件費・光熱費・家賃などの経費を引いた残りの金額です。つまり、この人件費が給料となります。
一般企業に比べて、給料は安い傾向にある
NPO法人の給料は一般企業に比べて安い傾向にあります。ただし、年間収入額1億円超えるNPO法人は、平均年収350万円を越えている場合もあります。つまり、NPO法人の規模が大きくなればなるほど、給料の額が増えていくようです。
しかし、規模の大きなNPO法人でも職員給与は、
一般企業・公務員に比べて5割~7割といった水準で、福利厚生や退職金などは、ほとんどないそうです。
NPO法人の現状
NPO法人で働いても人件費として給料は支払われるようですね。ただし、NPO法人は一般企業と異なり、利益を追求しているわけではないので、給料は期待できないそうです。では、その所轄庁認定・仮認定されているNPO法人は全国でどのくらい存在するのでしょうか。
NPO法人は全国で787件(認定592件・仮認定195件)
2015年9月4日時点で全国にNPO法人は787件あり、そのうち認定NPO法人が592件、仮認定が195件あります。
認定期間は5年です。認定を更新または延長する手続はありません。つまり認定NPO法人の有効期間終了後、引き続き認定を受けようとする場合には、再度申請を行い、認定を受ける必要があります。
利益を求めないため、NPO法人の給料の水準は低い
今回はNPO法人の種類と給料や福利厚生についてみていきましたが、参考になりましたでしょうか。
NPO法人と一口で言っても、行っていることはさまざまです。ボランティア以上、売り上げを追求した企業未満といったところでしょうか。社会的信用が得やすい分、情報開示が必要となります。気になるNPO法人があったら調べてみてはいかがでしょうか。
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