セクハラ加害者に与えるべき処分と対応する際の注意点
セクハラ加害者に与えられる処分①:転勤などの異動
セクハラの加害者となった社員に与えられる処分として、一番多いのが、転勤などのような配転命令です。部署異動のみということもありますが、それに伴って、減給などのような罰を科せられることもあります。セクハラ被害者にとっては、やはり部署異動よりも転勤のほうが安心できる処分ではあります。しかし、他の社員からするとセクハラ加害者と一緒に仕事をすることはもちろん、それ以降は顔を合わせるのも嫌なものです。他部署でのケアも重要です。
被害者に配慮した対応をすることが大事
セクハラの加害者となった社員に与えられる処分としては、転勤などの異動が多いです。しかし、中には不服を申し立てる社員もいるでしょう。その際は職場での事情聴衆や被害者との話によって適切に判断しなくてはいけません。ただし、セクハラの被害者からすると同じ職場で働くのは辛いことです。異動する支店がない時は、部署異動といった処分を与えましょう。被害者が加害者と出来るだけ顔を合わせなくてすむように配慮しなければいけません。
セクハラ加害者に与えられる処分②:懲戒処分
セクハラを行った社員には、懲戒処分といった重い処罰を与えることもできます。セクハラは被害者にとって精神的に辛いものでしょう。セクハラ行為が長期間に行われていたり、上司からの指導に従わなかったり、強制わいせつや強姦に該当するような法を犯すものであった場合に必要な処分です。
証拠の確保や弁護士への相談が必要なケースもある
しかし、懲戒処分といった処罰を与えるのは簡単にはできません。証拠があるか、事実確認を行いましょう。特に複雑な事情を伴うケースの場合は、弁護士などに相談することも重要です。加害者によっては不服を申し立て、裁判に発展することもあります。そのような際には、セクハラを受けていたという証拠が必要になってくるので、事前に証拠は確保しておくようにしましょう。
セクハラ加害者に与えられる処分③:刑事罰
セクハラの内容が強制わいせつ、強姦のような法に触れるものであった場合、セクハラ被害者が警察に訴え、加害者が逮捕されるということもあります。そうなれば当然のように会社は懲戒処分をくだしますので、これが一番重い処分だといえます。警察が動くようなセクハラは、会社が懲戒処分にすることで、警察には連絡せずに示談というような形になることが多いのです。しかし、被害者の怒りが相当なものだと、刑事事件にまで発展させられてしまう可能性があるでしょうj。
自体が大きくならないように配慮する
とはいえ、そのようなことをしている加害者は逮捕されるのが当然です。ただ、被害者としては、かなり問題が大きくなるので、嫌な思いをすることも増えるかもしれません。そのため、セクハラの問題が発覚したら、事態が大きくならないように配慮することも重要です。こちらも被害者のことを考慮して対処しなければいけません。
社内規定による取り決めがない限り懲戒処分は難しい
セクハラの加害者が異動や懲戒処分、刑事罰などを与えらえることは当然だといえます。しかし、こういったセクハラ行為に対する処分は就業規則や社内規定で取り決めていなければいけません。ケースによっては被害者が希望する処分を与えることができない可能性もあります。したがって、就業規則や社内規定で明確な取り決めをしておきましょう。
セクハラ加害者の処分は転勤・懲戒免職・刑事罰であり社内規定などによる取り決めが必要
セクハラ加害者の処分の例について紹介してきましたが、それは会社や被害内容によって変わるため、一概にこうだということは言えません。ただ、セクハラの処分は、基本的に被害者の意見が尊重されるものですので、それに配慮した対応が必要です。また、重い処分を与える際は、就業規則や社内規定による取り決めが必要となります。
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