再就職手当がもらえないケースと支給条件について
再就職手当がもらえないケース①:支給残日数の不足
厚生労働省によると、再就職手当がもらえないケースで最も多いのが「支給残日数が足りない」です。再就職手当の支給条件は、「所定給付日数の3分の1以上」です。たとえば、所定給付日数が90日の場合、再就職時点で所定給付日数が3分の1残っていることが条件なので、支払残日数が30日よりも少ないと、支給条件を満たすことができず、再就職手当をもらうことができなくなります。
再就職手当をもらうには給付制限期間中から求職活動を行う
上記のように、特に所定給付日数が少ない場合には、再就職手当をもらうのが難しくなります。所定給付日数が少ない自己都合退職の人が再就職手当をもらうためには、給付制限期間中から求職活動をがんばる必要があります。ちなみに、給付制限期間中に再就職した場合も、時期や紹介先によっては再就職手当をもらうことができるケースもあります。
再就職手当をもらえないケース②:雇用形態・期間が支給条件を満たしていない
再就職手当をもらえないケースの二つ目は「雇用形態や雇用期間で支給条件を満たせない」です。再就職手当をもらうためには、「再就職先で雇用保険に加入し、なおかつ1年以上の雇用が確実であること」が必要です。雇用期間については、条件つき雇用(ノルマをこなさなければやめさせる雇用形態)や更新の予定のない1年以下の有期雇用契約では、再就職手当はもらえないことになります。
再就職手当をもらえないケース③:再就職手当申請後の退職
再就職手当をもらえないケースの三つ目は「再就職手当申請後に退職していた」です。再就職手当は申請後、すぐに受け取れるわけではありません。厚生労働省のHPでは、「支給の可否を判断するため、支給までには一定程度時間がかかる」「審査状況は、電話での確認は不可。申請されたハローワークへ来所のうえ、本人確認書類を提示が必要」と記載されています。では実際にはどれくらいかかるのでしょうか?
一般的には1~2ヶ月
上記の支給の可否審査、ハローワークからの在籍確認などを経て、給付決定通知書が到着します。には「おおむね一週間以内に振込」と記載があり、承認後1週間~10日前後と考えると、転職後約1ヶ月半〜2ヶ月はかかるとみてよいでしょう。
もっと早く受け取れるケースも
ネット上の口コミなどを見ると、在籍確認は特になかったり、申請から半月ほどで給付決定通知書がくるケースもあるようです。各々のハローワークの混雑状況等によっても異なるのかもしれません。
また、申請書には再就職した会社の捺印が必要になるのですが、こちらの手続き期間が短縮できると、早期の受取に繋がりそうです。
再就職手当がもらえない理由は支給残日数不足・雇用形態や期間が条件を満たさない・申請後の退職
以上が、再就職手当の支給条件と再就職手当がもらえないケースについてです。再就職手当の支給条件については、上記以外にもあり、全ての支給条件をクリアしなければ受け取ることはできません。再就職が決まったら、自分が再就職手当の支給対象なのかを、確認してみましょう。
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