失業給付は申請すべき?手続きの方法ともらわないメリット

2017年11月6日失業保険

失業給付とは

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失業給付とは、雇用保険の被保険者が何らかの理由により退職し、失業中の生活を心配しないですむように支給されるものです。仕事を辞めた人全員に支給されるわけではありません。

失業給付について、具体的に説明しましょう。

条件は雇用保険の加入が12カ月以上・就職の意思があること

失業給付を受け取るには、まず条件を満たしている必要があります。その条件とは、以下の2点です。

■過去2年間で雇用保険に加入していた期間が12カ月以上ある

(会社都合退職の場合は過去1年間で6カ月以上加入していれば可)

■就職の意思がある

自己都合か会社都合かで給付日数・支給までの期間が異なる

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失業保険の給付日数と受給がはじまるまでの期間は、退職理由によって異なります。自分自身の都合で退職する場合を「自己都合退職」といい、会社の倒産や人員整理など、会社の都合によって退職するのを「会社都合退職」といいます。

自己都合退職の場合、給付日数は会社都合退職よりも短くなります。自己都合退職における給付日数は最長で150日間であるのに対し、会社都合退職だと最長で330日になります。

加えて、自己都合だと失業給付を申請した後の7日間の待機期間から、さらに3カ月間の給付制限がかかります。会社都合では、申請手続きや待機期間込みでおよそ1カ月で支給が始まります。

受給額は退職前6カ月間の給料と年齢で決まる

失業給付の受給額は、退職前6カ月間の給料と年齢で決まります。退職前6カ月間の給料を足し、180で割ります。これで「賃金日額」が算出されます。この賃金日額の50%から80%が1日あたりの支給額、つまり基本手当日額になります。60歳~64歳の場合は45%から80%です。

賃金が低い人ほど高い率で計算されます。さらに、年齢によって基本手当日額に上限額が設けられており、上限額以上は支給されない仕組みとなっています。

失業給付の申請手続きについて

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失業給付の申請手続きにおいては、提出する必要のある書類が多いため、紛失したり不備が内容に注意してください。提出する書類の中には、会社から受け取るものもあるため、確実に受け取っておきましょう。

申請に必要な書類一覧

申請に必要な書類は以下の通りです。

■離職票ー1

■離職票ー2

■雇用保険被保険者証

■本人確認書類

■本人名義の預金通帳

■印鑑

■証明写真2枚(3カ月以内に撮影したもの)

ハローワークで申請した後は失業認定を受ける

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失業給付の申請の手順について説明します。概要は以下の通りです。

退職→受給資格決定→受給説明会→求職活動→失業の認定→受給

住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出します。受給資格を確認した後は受給説明会に参加。説明会では雇用保険に関する説明があり、ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。第1回目の失業認定日も、この説明会で知らされます。失業の認定とは、失業であると確認することです。失業の認定を受けるまでは、求職活動を精力的に行う必要があります。ハローワークでの職業損談や職業紹介も、求職活動とみなされます。

4週間に1度のペースで失業の認定があり、失業認定申告書に求職活動の状況を記入、雇用保険受給資格者証とともに提出しなければなりません。

失業給付をもらわないメリット

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退職する前に次の就職先が決まっている、退職後にすぐに次の就職先が決まったなど、失業保険の給付手続きをしない人も多いでしょう。失業給付はもらわなきゃ損と考える人も少なくありませんが、失業給付の申請手続きをしないことにメリットはあるのでしょうか?

雇用保険の被保険者期間が通算される!

失業給付をもらわずに再就職して働き出した場合、退職した会社で雇用保険に加入していた期間と、再就職してからの雇用保険の加入期間が通算されます。

失業保険の給付日数を決定するのは、退職理由と雇用保険に加入していた期間です。再就職先を何らかの理由で退職し、失業給付を受給する場合、雇用保険の加入期間が通算されるので有利になります。

たとえば、雇用保険への加入期間が4年9ヶ月ある会社を退職し、失業給付の手続きをしないまま再就職したとします。新しい会社で4ヶ月間働き、同じ期間雇用保険にも加入していたら、退職したときには、雇用保険への加入期間は合わせて5年1ヶ月となります。よって失業保険の給付日数を決定する際は、雇用保険への加入期間が5年1ヶ月として決定されます。

注意しておきたいのは、雇用保険の被保険者期間が通算される場合、2つの会社からの離職票をハローワークに提出する必要があるという点です。被保険者期間の長さに関係なく、退職したら必ず離職票を受け取り、紛失しないように保管しておきましょう。

失業給付の申請手続きは必ず行うべき?

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失業保険の給付を受けないメリットについて説明しました。失業給付の手続きをせず、退職後すぐに再就職した方が経済的には安定するでしょう。

しかし、もらえるはずの手当をもらわずにまた忙しく働き始めるのは、損をしているような気にもなりますよね。失業給付の申請手続きをするかしないか迷ったら、退職理由で決めてはどうでしょうか?

会社都合退職の場合は申請するべき

失業給付が支給されるまでの待機期間は、上述した通り、退職理由によって決定します。会社都合退職の場合、手続きや認定を含めて支給までには1ヶ月程度かかります。会社都合で急に退職したとなると、すぐに新しい仕事を見つけるのは難しいでしょう。この退職理由の場合は、給付の手続きを行って生活費を確保しつつ、新しい仕事を見つける方が得策ですね。

自己都合退職ならすぐに再就職した方が経済的に安定する

一方で自己都合退職の場合、会社都合退職よりも手続きから支給までに時間がかかります。自主都合退職した人の給付制限は3ヶ月間と定められています。

退職してから仕事を探す人は、転職活動にどれくらい時間がかかるかはわかりませんから、3ヶ月後も仕事が見つかっていない可能性を考えると、手続きしておいた方が安心でしょう。

ただし、退職する前に新しい仕事が決まっている人は、上述した通り手続きはしなくても問題ありません。数か月先の失業給付よりも、経済的な安定を優先することをおすすめします。

失業給付を申請するかどうかは退職理由やメリットを考慮したうえで決めよう

退職後に失業給付の手続きをするかしないかは、転職活動の期間や経済的事情を考慮しましょう。一般的には会社都合で退職したら失業給付の手続きをして受給する人が多いようです。

退職理由に関わらず、失業給付を受給して休息期間を取ってから転職活動をするという人もいます。雇用保険の加入期間が十分にあれば失業給付は受給できますから、退職後どのように過ごすのか、新しい仕事に就く前に考えてみるといいかもしれませんね。

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Posted by BiZPARK