病気による退職でも失業保険が受給される条件
怪我や病気による退職は一般的に失業保険を受給できない
怪我や病気による退職は、すぐに失業保険をもらうことができません。退職して失業したのに、どうして失業保険がもらえないのでしょうか?それでは失業保険の制度について見ていきましょう。
失業保険とは失業して就職する間を保障するものだから
怪我や病気で退職して失業状態なのにも関わらず、失業保険を受給できないと支給されないとはどういう事なのか?下記に失業保険の考え方を紹介します。
失業保険は、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)がある人に支給するという条件がある事から、あくまで失業保険は職を失って次の会社で働くための資金を支給するというものなのです。
いつ働きだせるかが未定のため受給対象外とされる
怪我や病気による退職の場合は、たとえ退職をして失業状態になったとしても、いつから働けるのかが未定となる為、失業保険の受給対象外とされるという訳です。
怪我や病気による退職でも条件によっては失業保険を受給できる場合がある
上記で紹介したように、怪我や病気による退職の場合に、必ず失業保険を受給できないということでもないみたいです。怪我や病気による退職であっても、失業保険を受給できるケースはありますので、次はそちらに関してみていきましょう。
「特定理由離職者」は失業保険を受給できる
ここで、覚えておいて欲しいのが、「特定理由離職者」というものがあるという事です。つまり、軽度の病気や怪我による退職であるならば、「特定理由離職者」として失業保険を受給できるというケースです。
退職後14日以内に完治できるのが受給の条件
具体的に説明すると、怪我や病気による退職でも程度が比較的に軽いもので、退職後「14日以内」に完治した場合は、特定理由離職者との形で支給できるのです。
怪我や病気による退職でも、必ず失業保険を受給できないというわけではなく、ここのようなケースも覚えておきましょう。自己都合で退職した場合であっても、会社都合退職者と同等の失業保険を受給できます。
完治しない怪我や病気による退職の場合は?
では、ここで気になるなるのが、軽度な病気や怪我ではなく、働けなくなってしまった人の場合には失業保険の受給はどうなるのかという点になると思いますので、その点に関してみていきましょう。
失業保険ではなく「傷病手当」を申請する
失業保険はすぐに支給されないのですが、怪我や病気による退職を余儀なくされた方は、失業保険ではなく傷病手当という制度が対象となります。
こちらですと、割とすぐに支給される手当となりますので、すぐに給付金を受給されたい方は、傷病手当の制度に申請をしたほうがいいかもしれません。
傷病手当の対象は15日以上の治療が必要な場合
傷病手当を受給できる対象となる人は、15日以上の治療が必要な人というのが条件となります。傷病手当を受給するための手続きとしては、簡単な説明になりますが、管轄のハローワークに「傷病手当支給申請書」を提出すれば大丈夫です。
傷病手当を受給するための手続きなどの条件もあったりしますので、詳しくはハローワークで聞く事もできますので、わからない内容についてはお住まい近くのハローワークで聞いてみましょう。
病気による退職でも失業保険が受給される場合は退職後14日以内に完治できるという条件
病気による退職でも、失業保険を受給するための条件について紹介してきましたが、いかがでしたか?怪我や病気による退職の場合、まずは失業保険と傷病保険があることを覚えておきましょう。
そして状況に応じてどちらかを選び、ハローワークで手続きを行う事になります。もちろん病気で退職なんてことは無い方がいいに決まっていますが、いつどこで何が起こるかはわかりませんので、この機会に今回紹介したポイントをしっかりとおさえておきましょう。
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