転職・退職後に傷病手当金を受給する条件
転職・退職後の「傷病手当金」受給条件は健康保険の被保険者かどうか
転職・退職後の傷病手当金を受け取るためには、いくつかクリアしなければいけない条件が設定されています。転職・退職後の傷病手当金は健康保険から支給されますので、一つ目の条件として、健康保険の被保険者になっているかどうかです。
これは転職・退職後に傷病手当金を受給するための、絶対条件ですので確認しましょう。正社員の場合、ほぼ間違いなく社会保険に加入しているはずですから問題ないですが、問題があるのはこの被保険者になってどれくらい日にちが経っているかです。
継続して1年間の被保険者期間が必要
転職・退職後の傷病手当金の受給条件として、継続して1年間の被保険者期間が必要となっているため、仕事を転職した場合には特に注意が必要です。
転職先と転職前の会社が、きちんとブランク無く保険を引き継いでいれば問題ないのですが、転職するまでの期間が開いてしまった場合、その間は健康保険に加入していないという期間が生まれてしまいます。退職後の傷病手当金を受給するための条件をクリアできていないということになりますので注意が必要です。
転職・退職前に申請を行なうことも受給条件
退職後に傷病手当金の申請をしても、受給は出来ません。何故なら、退職した時点で社会保険からも脱会となるため、退職後の傷病手当金を受給する権利が失われてしまうためです。
そのため退職後の傷病手当金を受給したければ、必ず退職前に申請を行い条件を満たす必要があります。
退職日前までずっと欠勤していた場合は退職日の出勤に注意する
簡単に言えば、退職日前までずっと欠勤していた場合でも退職日に出勤をしてしまうと、その時点で傷病手当金を受給する権利が失われてしまうため、退職後の傷病手当金の支給はストップしてしまいます。
これは出勤した時点で労務不能とはみなされなくなってしまうためで、体に無理を押して最後だからと出勤してしまうと、その時点で傷病手当金の支給が止められてしまいます。もちろんその後の継続支給も出来なくなりますから、退職後の傷病手当金を受給し続けるのであれば、出勤には注意をしたほうが良いでしょう。
退職後の傷病手当金を継続して受給するには労務不能であるのが条件
基本的には傷病手当金は、退職後も最大で1年6ヶ月は受給が可能となっています。しかし注意しなければいけない条件は、退職後の傷病手当金を継続して受給するためには、退職した日に労務不能であるのが条件となっているのです。
傷病手当金の受給は最長で1年6ヶ月
退職後の傷病手当金を受給できるのは、最長で1年6ヶ月となっています。もし退職前に退職後の傷病手当金の受給を開始していたのであれば、退職後も1年6ヶ月の間は傷病手当金を受給できるのです。
例えば、会社に所属している間に傷病手当金を受給し始め6ヶ月が過ぎ、その後退職した場合には、退職後に1年間は傷病手当金の受給が可能となります。
これは在籍期間中、被保険者期間中に退職後の傷病手当金受給の手続きを行っていたからで、その場合、退職後の傷病手当金の規約で決められている1年6ヶ月は退職しても問題なく受給が可能となるのです。
退職後の傷病手当金の受給条件は1年以上の被保険者期間と退職前の申請
退職後の傷病手当金の受給条件について、紹介してきましたがいかがでしたか?
退職後の傷病手当金は、働けない間の生活を支えるための手当金です。もちろん働けない間は傷病手当金に頼るのは必要となりますが、退職後に健康を取り戻し、働ける状態になった場合には、出来るだけ傷病手当金に頼りっぱなしにするのは避けたほうが良いでしょう。
健康であれば仕事が可能ですし、仕事をして健康保険に加入しておかなければ、今後また退職後の傷病手当金を利用出来なくなります。ですから働く人を支えてくれるのが退職後の傷病手当金だというのを、忘れないようにしてくださいね。
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