特別休暇の法律での規定は?忌引きする際の注意点

2016年11月29日忌引き, 特別休暇

忌引きの特別休暇は法律で決まっていない

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実は、忌引きの特別休暇を規定する法律はありません。労働基準法にも、忌引きの特別休暇を会社に義務付ける法律や規定はないのです。

つまり、忌引き休暇は会社にとっての義務ではなく、あくまで会社が独自に設けた制度なのです。

忌引き特別休暇がない会社もある

忌引きの特別休暇の有無はもちろん、休暇日数や、忌引き休暇中の有給・無給についても労働基準法の規定がないので、会社が勝手に取り決めることができます。

そのため、忌引きの特別休暇が全くないという会社もあります。

忌引き特別休暇はあって当たり前と考えている方がいますが、実際は会社によるものなのです。自分が勤めている会社の忌引き特別休暇の規定を確認したことがない人は、すぐに就業規則を読んでみましょう。

忌引き休暇がない場合は有給を使おう

上記の通り、忌引き休暇は法律で守られた労働者の権利ではないため、忌引き休暇が全くない会社もあります。

自分が勤めている会社に忌引き休暇がない場合、親族の葬式に出るときには、有給休暇をとることになります。有給休暇は法律で守られた労働者の権利なので、どの会社にも必ずあります。

有給休暇は万が一に備えて2~3日残しておくのがオススメ

特に勤続年数が浅く有給休暇日数の少ない方は注意してください。法律で定められた有給休暇が残っていない場合は、欠勤して葬式に行くことになります。欠勤の場合は、給料は出ません。

忌引き特別休暇のある会社での、休暇日数の目安は「一親等で5日間、二親等で2日間、三親等で1日」です。忌引き休暇のない会社に勤めている方はこの休暇日数を参考に、自分の残りの有給休暇を計算して、消化ペースを考てください。

とはいえ、5日分の有給を残すと事実上ほとんど使えない事になるので、万が一の時の"貯金"としては、2~3日残すのが一番バランスがいいでしょう。

忌引き休暇の偽装は懲戒処分の対象に

忌引き特別休暇は法律で決まった休暇ではありませんが、忌引きではないのに忌引きといってずる休みをした場合には、制裁が課せられることがあります。

まず、社内においては、忌引きといってずる休みをした場合には懲戒処分の対象となります。特に、有給の忌引き休暇の場合は、ずる休みにくわえて休暇中の給料ももらっているのですから、処分は重くなります。

悪質な場合は詐欺罪が適用されるので絶対NG!!

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悪質な場合には、法律にも触れてしまい、詐欺罪が適用されます。

「もう有給ないけど、休みたいなあ」あるいは「有給休暇を消化したくないから」というような軽い気持ちで忌引き特別休暇を使ったずる休みをする方もいますが、上記のような法律で処罰が課せられることがあるので、ずる休みはしないようにしましょう。

忌引き特別休暇は法律の規定がないので、就業規則を確認&有給を残そう

以上が、忌引きの特別休暇に関する法律と規定についてです。労働基準法には、忌引き休暇に関する規定がありません。

自分が勤めている会社の忌引き特別休暇については、法律に頼れないので就業規則を読んだり総務課に問い合わせるなどして、確認しておきましょう。

労働基準法をはじめ、法律では決まってないので、忌引き特別休暇の有無や休暇日数について会社に確認するしかありません。有給休暇を2~3日残しておくのがおすすめです。

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Posted by BiZPARK