確定拠出年金を解約するときの手続き方法
確定拠出年金は退職してからも口座に残る
会社に在籍していた時に加入した確定拠出年金は、退職してからも自分の口座とそのお金は残ります。したがって、1度作ってしまった確定拠出年金の口座は、退職してからも老後に受け取るまで残るのです。しかし、脱退して解約一時金を受け取ってしまった場合、この確定拠出年金の口座はなくなるので、将来退職給付金を受け取れません。
場合によっては解約後返還が必要
企業の決まりによっては、勤続3年間までの間に退職してしまった場合、解約して受け取った掛金の全額、またはその一部を返還する必要があるケースに注意しましょう。 会社を退職すると、確定拠出年金を運営管理する機関から口座に関しての資料が届きます。転職先の会社に確定拠出年金口座を保有している旨を伝えて、会社から指示があるのを待ちましょう。その指示通りに、新しい会社が契約している運営管理機関に資産を移換する依頼書を提出します。
転職後も確定拠出年金口座は引き継ぐ
したがって、転職先の企業はその社員の確定拠出年金口座をそのまま引き継ぐという仕組みになっています。しかし、その時は退職した会社で選んでいた商品から、新しい会社の商品へ選びなおす必要があるのです。転職するときにはその点に注意しておきましょう。
個人型確定拠出年金への変更は手続きが必要
もし、会社を退職して確定拠出年金の個人型に加入したい場合には、自分自身で運営管理機関を探して手続きする必要があります。この手続きをしないで退職してから半年が過ぎてしまった場合には、法律上強制的に国民年金基金連合会へ移換されてしまうのです。手数料や管理手数料が毎月かかるので、そちらも確認しておきましょう。
手続きは半年以内におこなう
さらに、強制的に移換させられてから個人型や企業型への移換手続きをしたり、解約一時金を受け取ったりする時にも手数料がかかってしまうのです。解約一時金を受け取る際には注意しておきましょう。個人型確定拠出年金に加入したい場合、取扱い運営管理機関の中から自分の好きなところを選んで連絡します。
自動移換の手数料は5,000円程かかる
この自動移換にかかる手数料は、どれくらいの金額になるのでしょうか。主な自動移換の手数料には、特定運営管理機関手数料、連合会手数料があります。特定運営管理機関手数料は3,240円、連合会手数料は1,029円ほどかかるので、事前に準備しておきましょう。
加入期間が3年以下などの条件で解約一時金が受け取れる
もし、確定拠出年金口座の残高が15,000円以下であれば、解約一時金が受け取れます。他にも、確定拠出年金の加入期間が3年以下や、口座の残高が50万円以下の場合には、条件を一定以上満たしていれば、解約一時金を受け取れるどで覚えておきましょう。
解約一時金を受け取る条件は厳しい
しかし、この解約一時金の受け取りの手続きの際にはかなり厳しい条件があるので、それぞれが加入している運営管理機関へ問い合わせをするのが大切です。もし、脱退して解約一時金を受け取りたい場合には、必要書類に記入して、加入していた運営管理機関に提出手続きをしなければいけません。確定拠出年金を解約するときは、忘れずに手続きをしておきましょう。
半年後以降は国民年金基金連合会へ連絡
半年以内に確定拠出年金の解約手続きをしなければ、自動移換になってしまっています。国民年金基金連合会へ移換されていた人が解約一時金を受け取りたいときには、運営管理ではなく、国民年金基金連合会へ問い合わせをする必要があるので注意しておきましょう。
確定拠出年金を解約する際は解約一時金の受給条件を確認して半年以内に手続きする
確定拠出年金を解約する場合には、転職先によって手続きが変わってきます。また、確定拠出年金の解約一時金を受け取る場合にはかなり厳しい条件があるので、注意が必要です。確定拠出年金の引き継ぎや解約を考える人は、手続きは早めに行う必要があります。遅くとも、半年以内に手続きを行うようにするのがいいでしょう。
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