退職金見込額証明書を発行する際の注意点とその理由
退職金見込額証明書を発行する際の注意点①:債務整理の際に必要にな場合が多い事を理解しておく
自分が勤めている会社から、将来もらえるであろう退職金の、金額見込額を証明してくれる証明書の事を「退職金見込額証明書」と呼びます。
退職金見込額証明書は一般的に、自己破産や個人再生といった、借金にかかわる債務整理の場合に、必要となってくるケースが多いです。
退職金も4分1が差し押さえの対象になる
では、なぜ債務整理のケースで、なぜ退職金の見込額を証明する退職金見込額証明書が必要となってくるのでしょう?
その理由は、自己破産や個人再生では個人の資産は差し押さえの対象になり、差し押さえの対象に将来もらう事が出来る退職金も入ってくるからなのです。
将来もらう事が出来る退職金の、金額見込額を証明書として算出してもらい、金額の4分の1が自己破産などの債務整理時に、差し押さえられる事となりますので注意してください。
退職金見込額証明書を発行する際の注意点②:会社の経理課にて発行してもらう際の理由づけ
自分が勤めている会社から、退職金見込額証明書を発行してもらうには会社の経理課に行き、経理の担当者に退職金見込額証明書を発行してもらう流れとなります。
しかし、この時に「会社に自己破産や個人再生をした事をバラしたくない」という方もいますよね?どういった理由で発行してもらえばいいかを紹介します。
「住宅ローンの与信調査で必要になる」などという理由で申請する
注意していても、自己破産や個人再生が勤め先の会社にバレてしまった場合は、その人に対して会社からから持たれるイメージがマイナスになる事が十分に考えられますので注意が必要です。
そこで、一般的に退職金見込額を発行する時に、会社の経理課にバレずに申請を行う方法として、「住宅ローンに関わる与信の調査の為に必要なので退職金見込額証明書を発行していただけますか」という理由で、申請を行うのが代表例として挙げる事が出来ます。
退職金見込額証明書を発行する際の注意点③:発行が難しい場合
人によっては、自分が勤めている会社に退職金見込額証明書の発行を申請する事が出来ない、という人が居るかもしれません。
なんらかの理由で、どうしても退職金見込額証明書の発行を申請出来ない場合には、会社が定める就業規則の「退職金の規程について記載してあるページ」のコピーを退職金見込額証明書の代わりにする事も可能です。
「退職者の退職金が明確に算出出来る表や基準額」などが記載されている必要がある
退職金見込額証明書の発行が難しい場合は、就業規則のページのコピーを代わりにしても代用可能ですが、それには注意点があります。
就業規則の「退職金の規程について記載してあるページ」に必ず「退職者の退職金が明確に算出出来る表や基準額」などが記載されている必要があるのです。これがないと、代用は不可となってしまいますので必ず確認しておいてください。
退職金見込額証明書の発行時は債務整理に必要だという理由がバレないように注意する
退職金見込額証明書を発行する時には上記に挙げた通り、様々な注意点があります。
また、自分が勤めている会社に退職金見込額証明書の発行を申請するケースはほとんどが自己破産や個人再生などの債務整理のケースと言われています。
しかし、出来るだけ自分が勤めている会社に自分が債務整理をした事を知られたくない、という場合には、くれぐれも会社への退職金見込額証明書の発行申請は慎重に行う必要があるので、上にあげた注意点を参考に、細心の注意を払ってください。
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