支払調書と源泉徴収票の内容とその違い

2016年11月29日源泉徴収

源泉徴収票とは納税額が記された書類

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会社員や団体職員など、企業や団体に所属し労働を行っている方が給与の受取の際に必ず受け取る書類の一つが源泉徴収票です。この書類は、源泉徴収制度により、所得が発生した段階で源泉徴収に必要な納税額が事前に徴収された事実を通知する書類のことで、給与額をはじめ、社会保険費や各種税金の納税額など全ての勘定科目と詳細な金額が記載されています。

源泉徴収票は収入面と各種保険料・所得税・住民税など支出面も全て記載されている

源泉徴収票には、どういった内容が記載されているのでしょうか。まず、必ず記載されているのが、一年間など一定期間に行われた労働に対してどの程度の給与が対価として発生したのかという点です。この数字を確認することで、期間内に受け取る事ができる給与額を確認することができます。また、収入面だけでなく、各種保険料や所得税、住民税など給与に対して課せられる支出面も全て記載されています。

支払調書とは記載された全ての内容を用いて一年間の収益を確認できる重要書類

源泉徴収票と似通った特性を持つのが、支払調書という書類です。源泉徴収票とは違い、企業や団体などに雇用されている会社員ではなく、自営業などいわゆる個人事業主に発行される書類で、雇い主を持たない個人事業主に関連した所得額などの各種情報が全て記載されています。税務署への提出が必要な書類でもあり、支払調書に記載された全ての内容を用いて一年間の間にどの程度の収益を上げたのかが確認できる重要な書類です。

支払調書には既に支払った税金が記載されているので証明書として用いれる

支払調書には、書類の対象者となる個人事業主が、一定期間に受け取った全ての報酬や収益、料金や契約金などそれぞれの所得の名目やその金額とあわせ、所得額に応じて課せられた上で源泉徴収される税金額なども記載されており、源泉徴収票との大きな違いの一つです。支払調書に記載されている税金については既に支払った物が対象として記載されており、税金を支払った証明書としても用いることができます。

支払調書と源泉徴収票の最も大きな違いは書類が発行される対象者について

支払調書と源泉徴収票については、しばしばその違いが取り上げられるほど、非常に似通った特性を持っています。ただし、詳細な違いをしっかりと理解すれば、この二つの書類を正しく使う事ができます。最も大きな違いとなるのが、書類が発行される対象者についてです。源泉徴収票が、企業や団体などに所属し雇用主から給与を受け取る労働者であるのに対し、支払調書は主に個人事業主など雇用主を持たない労働者が受け取る書類という違いがあります。

源泉徴収票と支払調書は活用される場面や記載されている事項など明確な違いがある

支払調書と源泉徴収票の各種類には、確定申告や年末調整など、それぞれの書類が実際に活用される場面や記載されている事項など、様々な部分で明確な違いがあります。ただし、事前に税金などが源泉徴収された事実を記載している源泉徴収票とは違い、支払調書はあくまでも徴収予定の税金額を表す書類であることから、毎年の年度末に実施される確定申告の際に提出する事が求められます。

支払調書と源泉徴収票は似通った内容だが発行される対象に大きな違いがあることを理解して正しく活用する

主に、個人事業主などに発行される支払調書と、雇用主から会社員へ発行される源泉徴収票は、それぞれに所得や税額などが記載されており、一見すると非常に似通った書類と思われがちですが、支払調書と源泉徴収票の二つの書類には明確な違いがあります。この違いをしっかりと理解することによって、それぞれの書類が持つ正しい活用法を実践する事ができます。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK