講演料や原稿料を受け取った際の源泉徴収の注意点
調査費や取材費も源泉徴収される
企業や個人から講演を依頼されたり、原稿の執筆を受けたときの源泉徴収について注意点を見ていきましょう。講演料や原稿料は、源泉徴収することが義務付けられているので、税額を差し引いた金額を受け取ります。調査費、取材費など講演に必要なことに使う料金に関しては、その実態が講演料や原稿料と同じであれば、源泉徴収をされます。旅費や宿泊費も源泉徴収の対象となるので、必ず確認しておきましょう。
源泉徴収の税率は金額によって変わる
講演料や原稿料にかかる源泉徴収税率は、100万円以下の報酬の場合は10.21%です。100万円以上の場合は、(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円 となります。例えば報酬額が120万円であれば、(120万円-100万円)×20.42%+102,100円=142,940円が源泉徴収税額となります。予め計算しておいて、不当に報酬額が引かれていないか確認しましょう。
懸賞小説や文学賞の報酬が5万円以下の際は源泉徴収されない
講演料や原稿料でも源泉徴収されない場合があります。それは、懸賞小説や文学賞の応募作品の入選者に対する5万円以下の報酬の場合が挙げられます。この場合は源泉徴収をされません。また、テストの答案の採点などに関しても、原稿を作成した訳ではないので、課税対象としては見られません。源泉徴収されるときと、されないときを把握しておきましょう。
消費税込みで源泉徴収額は決定される
基本的に、講演料や原稿料は、消費税込みで源泉徴収額が決定されます。しかし、領収書などにおいて、消費税と講演料と原稿料が明確に区別されている場合においては、講演料と原稿料からのみ源泉徴収してもよいとされています。細かな部分まで源泉徴収の方法を知っておいて、講演料や原稿料の報酬額に誤りがあったときには指摘しましょう。
原稿料や講演料の領収書や源泉徴収票は保管しておいて自分で年末調整を行う
講演料や原稿料は源泉徴収されるので、必ず年末調整を行って税金を還付してもらいましょう。そのためには、講演の終了時や原稿の納品時の領収書や源泉徴収票を保管しておいて、自分で年末調整や確定申告を行いましょう。そういった手続きを行わないということは、税金を二重に支払うことに繋がり、自分にとって損になります。
講演など一度しか会わない関係では源泉徴収票の再発行が難しいので大切に保管しましょう
自分が会社に勤めており、会社から源泉徴収票を発行してもらうのであれば、紛失しても再発行してもらえます。しかし、一度講演を受けたり、原稿を納品しただけの関係であった場合には、連絡さえ中々つかない場合もあります。必ず、受け取った源泉徴収票は保管しておいて、年末調整や確定申告で税金を還付してもらいましょう。
講演料や原稿料の源泉徴収には調査費などが含まれるので損をしない為に正しい知識を身につけ自分で年末調整をしましょう
源泉徴収に関しては、正しい知識を身につけておかなければ、相手がミスをしても気づくことができません。結果的に、自分が損をすることになるので、講演料や原稿料の源泉徴収に関する規程を知っておきましょう。講演料や原稿料にかかる税率は高く、1年間に何度も講演や原稿の納品を行うときには、相当な金額になるので注意しましょう。
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