退職金の受給に関する申告書と退職手当の関係と提出先について
退職金の受給に関する申告書は失業手当の給付を受けるための必要提出書類である
退職金の受給に関する申告書は、退職を予定している居住者が、退職手当等の支払を受ける時までに退職手当等の支払者に提出することになっています。
しっかり記入漏れのないようにしましょう。
退職金の受給に関する申告書には退職日か雇用形態変更日の前日の属する年を記入
提出するにあたり、退職金の受給に関する申告書には所定の記載方法が決められています。
また退職金の受給に関する申告書の課税年は退職所得として扱われる年のことを表しています。
記載時には、退職日または雇用形態変更日の前日の属する年を記入するようになっています。
印を捺印して住民票の住所を記入
また、印については鮮明に押すことが必要です。不鮮明な場合は余白へ押し直す必要があります。なおシャチハタ印や欠け印、二重押しは不可となっています。
退職金の受給に関する申告書に記載する現住所については退職日または雇用形態変 更日の前日に、 現在の住民票に登録されている住所を記載します。
また、その年の1 月1 日現在の住所は、課税年の1 月1 日現在の住民票登録住所となっており、現住所と同一であれば同上と記入します。
退職金の受給に関する申告書は生活保護の受給についても記載する
現在、生活保護法による生活扶助を受けている人は有を、その他の人は無に印をします。③の欄の(自)は当基金の(みなし)起算日ですので資格取得日を、(至) には資格喪失日を記載します。
年数については加入年数になり、1年未満は切上げて記載します。
「うち特定役員等勤続期間」と「うち重複勤続期間」は「無」に印をつけます。
退職金の受給に関する申告書のC 欄、E 欄は該当者のみ記入します。A 欄の勤続期間と前職の勤続期間が重複する場合のみ記入します。5年以内にグループ会社に転籍し、前会社で退職金の給付があった場合は、A欄とC 欄の勤続期間が重複する可能性が高いため、提出の際には記入もれに注意します。
退職金の受給に関する申告書の提出先:退職手当等の支払者に提出する
退職金受給に関する申告書は、退職者が退職手当等の支払を受ける時までに、退職手当等の 支払者に提出することとなっています。
日本国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければならないとされ、この申告を行わない場合、退職手当等の金額に20.42%の税率による源泉徴収が行われることになります。
退職金受給に関する申告書を提出した場合には、勤続年数に応じた退職所得控除を受けることができます。
退職金の受給に関する申告書とは退職者が退職金を受ける為の大切な手続き書類
退職金の受給に関する申告書は、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を根拠とし、退職を予定している、退職手当等の支給を受ける居住者が退職金の受給に関する申告書に記載して退職手当等の支払者に提出する手続です。
退職金の受給に関する申告書は退職手当の手続き書類であり支払者に提出することになっている
退職金の受給に関する申告書は、居住者が退職金の受給に関する申告書に記載して退職手当等の支払者に提出する手続書類です。退職金受給に関する申告書は、退職者が退職手当等の支払を受ける時までに、退職手当等の支払者に提出することとなっています。
記入方法は説明した通り少し難しいかもしれませんが、ミスの無いようしっかり記入して、手続きがスムーズにできるようにしましょう。
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