退職金請求書の書類手続きで注意しておくべき点
退職金請求書の手続きをする際の注意点①退職金共済手帳を受け取る
会社を退職する際に従業員が行う退職金請求書の書類手続きにはいくつかの順序があり、それに沿って行われます。ここではその流れに沿って確認していきますが、会社を退職する従業員がまず行う必要があるのが、自分が退職する会社の事業主から「退職金共済手帳」を受け取る事です。
会社への退職金共済手帳の請求や手続きは本人でなければ不可能
会社への退職金請求の書類手続きは、あくまでも会社を退職する本人でなければ不可能となりますので、「退職金共済手帳」の請求も従業員本人が行う事となります。
ただし、従業員の死亡による退職においては退職金の受給者となる遺族や親族が退職金請求や書類手続きを事業主に行うことが出来ます。退職金の支給を受ける権利については人に譲ったり、担保として利用したりするのは不可能です。
退職金請求書の手続きをする際の注意点②記入・押印と添付書類確認
会社に請求し、「退職金共済手帳」を入手した後は、退職金請求書へ記入と押印を行います。入手した「退職金共済手帳」にある退職金請求書へ必要事項を記入し、押印もらう書類手続きが必要となります。
退職金請求書への押印は金融機関の窓口において口座の確認欄の箇所に押印を受けるようにして下さい。
添付書類は印鑑証明書や住民票などが必要になる
退職金請求書の本人確認と住所確認を行う為、書類添付の手続きがあります。なお、添付する書類を確認して下さい。添付する書類については、以下の通りとなります。
・退職金が300万円未満の場合・・・印鑑証明書もしくは住民票
・退職金が300万円以上の場合・・・印鑑証明書
・請求者の住所が事業者と同じの場合・・・印鑑証明書
・請求者が外国籍の場合・・・印鑑証明書もしくは住民票
退職金請求書の手続きをする際の注意点③各種書類の送付
会社に請求する手続きをし、受け取った退職金請求書および添付書類を中退共本部の給付業務部まで送付します。送付先の確認や送付用のラベル印刷については中退共のホームページで行う事が可能です。
また、退職金請求書と添付書類の送付前に送り忘れが無いかもう一度確認を行って下さい。
添付書類が別途必要な場合もあるので確認する
特に以下に示すケースでは添付書類がさらに必要となる場合もあります。
・退職者の遺族の方が退職金の受給を請求する場合…戸籍謄本
・中退共以外の機関から退職手当を受けている場合
①退職した年に用意する物・・・退職所得受給に関係する申告書、退職所得に関係する源泉徴収票
②退職した年の前年から4年以内に用意する物・・・退職所得受給に関係する申告書
退職金請求書と添付書類を送付した後は、中退共による請求書の審査や手続きを経て退職金の受給 となります。
退職金請求書の書類手続きは記入や押印に漏れがないかなどしっかり確認する
退職金請求書の書類手続きで、注意しておくべき点について紹介してきましたが、いかがでしたか?会社を退職をする際には何かと忙しくなりがちで、ついつい会社への退職金請求書の請求手続きや、そろった添付書類の記載漏れ確認・送付を怠ってしまいがちです。
しかしこれらの書類は会社から退職金を受給する為に必要な書類となりますので、書類手続きを忘れず、送付および記載漏れなどの確認をすることをしっかり行うように心がけましょう。
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