退職手当の支給日はいつ?退職金規程を知っておくべき理由
退職手当の支給日は退職金規程による
退職手当の支給日は法律で決まっていませんが、会社が持つ退職金規程で定められています。一度決めた支給日については、特別な事情でもない限り延期できません。
一般的に退職手当の支給日は退職日以降ですが、支払時期について法律上特別な決まりはなく、退職金規程によります。
退職所得の支払時期に関する法律はないので退職金規程を把握しておく
労働基準法第23条においては労働者が退職した場合や退職者から請求があった際、7日以内に賃金などを支払わなければならないと規定されていますが、この決まりは別に支払時期を定めた退職金には適用されません。支払い時期は会社の裁量や労使合意に任されており、退職金規程に則ることになります。
退職金規程に従って決定した退職手当の支払い日は延期できない
退職手当の支給日を退職金規程で決めた時点でその内容は労働契約となり、使用者側に支払義務が発生します。一度退職金規程をもとに決めた退職手当支給日の延期は許されないのです。
しかし、実務上では労働者の退職時に非違行為がわかり、就業規則の退職金不払い理由に該当するのかどうかの調査が必要になることがありますね。この場合はどうなるのでしょうか。
退職時に非違行為があっても延期は不可!退職所得を支払った後で返還を求める
こういった場合でも、労働者の合意がなければ退職金規程に書かれている時期に一度退職所得の支払をしなければなりません。退職金の支払い時期の延期は不可なのです。
一旦退職金規程に基づいた期日に退職金を支払ったうえで、退職金不払い理由に該当するかどうかが判明したあと、不当利得として退職金の返還を求めるという流れになります。
退職手当の時効は5年
退職金規程があって退職金支給の契約があったのにも関わらず支給されない場合、ある一定の期間に退職金の請求ができます。通常ですと、賃金の時効は2年と決まっていますが、退職手当については5年と決まっています。
退職手当の時効が長いのは退職手当が高額で支給日に時間がかかる上、通常の賃金より労使間でトラブルが起きやすいという理由からです。
退職手当の支給が遅延すると遅延利息がつく
退職金規程があり、退職金の支給があると書かれているにも関わらず支給日が遅延してしまった場合は遅延利息がつきます。支給日が遅延してしまった際の遅延利息は、通常の賃金ですと14.6パーセントと決められているのですが、この規定は退職手当には適用されません。
退職手当の遅延利息は営利企業なら年6パーセント、その他の公益法人などは5パーセントと定められています。
退職手当の支払時期に関する法律はないので退社前に退職金規程をよく調べておくべき
退職手当の支給日はいつなのか、退職金規程を知っておくべき理由について説明しました。
このように、退職手当とは退職金規程によって任意で支給日を決めることができますが、いったん決められた支給日というのは事情がない限り変更することはできません。
また、退職手当の時効はほかの賃金とは違い5年間というのもあまり知られていない情報です。これらのことを踏まえて、退職手当の支給日について疑問があれば、自分の会社の退職金規程を確認することがまず先決でしょう。
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