退職する時期に関する法律のルール
退職の時期を1ヶ月と決めているのは法律ではなく会社
一般的に会社を退職する時は、退職時期は約1ヶ月と就業規則で決められている場合が多いです。その為、ほとんどの人が辞めるには1ヶ月は必要だと思っているのです。
しかし、実はこの1ヶ月という期間は法律で決められた期間ではなく、一般的な会社が決めたルールとなっています。
法律上は退職届を提出後2週間で退職が可能
従って、法律上では退職までの期間は退職届を出してから2週間と定義されているので、会社の就業規則で1ヶ月や3ヶ月といった決まりがあった場合でも、法律に従えば2週間で退職は可能ということになります。
退職時期に会社が引きとめても法律的に拘束力はない
会社はこの法律には逆らえませんので、もし仮に会社が引きとめても、拘束力は有りませんから退職することが出来ると言うわけです。無理やり引き留める行為は、法律違反となるため会社側は法律を持ち出された場合にはそれに従うことになります。
退職届を提出後2週間の間に欠勤した場合は?
これまで、法律上では退職届を出して2週間で退職できるという事実について説明しました。しかし、この退職時期を退職する労働者は頑なに守る必要があるのでしょうか。一刻も早く辞めたい人にとってはこの期間は苦痛ですよね。
無断欠勤となり損害賠償請求を起こされることも!
例えば、退職届を出して退職できるまでの2週間の間出勤をしなかったら、これは無断欠勤と言うことになります。勿論、これは法律云々という以前の問題だと言えます。
出勤しなかった時には、会社に多大な損害をもたらすことも考えられますから、最悪の場合には損害賠償請求を起こされる可能性まであるのです。退職時期はしっかり守りましょう。
有給を使えば休むことは可能!
その為、法律で決められた2週間の間は会社の社員ということになりますから、少なくともその期間中は会社の就業規則に従って仕事を行う義務が生じてきます。
事情があってどうしても行きたくないならば、有給休暇を使いましょう。有給休暇などを使用して2週間を休みにすると言うことは可能ですから、出勤しなくても大丈夫となります。
法律を盾にせず会社と話して退職時期を決めるのが◎
法律を行使すれば2週間で退職することは可能と言えますが、やはり退職時期に関しては無理やり法律を盾にするのではなく、会社と話し合いを行う必要もあるでしょう。
会社との話し合いも重要ですし、会社の就業規定に従うことも念頭に入れて退職時期を決める必要もあります。会社が法律を守って2週間で退職を認めた場合でも、発つ鳥跡を濁さずの精神で、社会人としての責務を全うしたほうが良いでしょう。
例外として、会社が契約内容とはかけ離れた給与の支払いや、業務内容が明らかに違うと言った時には2週間を待つ必要なくすぐに退職できます。
残っている仕事や引き継ぎをきちんと行うのがルール
しかし、仕事にも不満は無く止む負えない理由で退職を余儀なくされた場合には、法律も大事ですが、残している仕事をきちんと片づけ、仕事の引継ぎを正しく行ってから退職時期を決めるのが常識的です。
退職時期は法律では退職届提出後2週間だが会社と話し合って決めるのが常識
退職時期に関する法律のルールについて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?自己判断で勝手に進めるのは迷惑になる場合も考えられます。
自己理由での退職の場合はしっかりと考えて、会社と話し合ってから退職時期を決めるようにしましょう。
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