退職したらやる事と必要な手続き
退職したらやる事①:雇用保険手続きが必要
退職したらやる事として、失業保険申請があります。雇用保険に加入していた人で受給資格のある人は、退社の後に早めに手続きを行いましょう。失業給付を受ける際には加入済みであることが必要になります。
なお失業給付は、働く積極的な意思があるにも関わらず職に就けない人を対象に支給され、離職理由や年齢、被保険者期間などによって給付日数が決められています。
退社・離職した日の翌日より1年間が受給可能期間となる
離職した日の翌日から起算し、1年間が受給可能期間となります。この期間を過ぎてしまうと、例え給付日数が残っていても失業保険をもらえなくなることがありますので注意が必要です。退社する際にはおさえておくべきポイントです。
退職したらやる事として、雇用保険に加入していた人で受給資格のある人は、まず失業保険の申請をしましょう。手続きはなるべく早く行うのが退職したらやる事として重要ですよ。
退職したらやる事②:年金手続きが必要
退職したらやる事として、次に国民年金手続きが挙げられます。会社を退職すると退職日の翌日付けで厚生年金資格は喪失してしまいます。
そうなるとこれまでの第2号被保険者から第1号被保険者に切り替えをすることが必要となり、被保険者本人は住民地の役所で国民年金へ切り替えを行う必要があります。
また、手続きは退職後14日以内に居住地管轄の区市町村の役所や役場担当窓口で行います。退社してのんびりしていると、14日があっという間に経ってしまいますよ。
会社を辞めた日(退職日)によって保険料納付も異なる
会社を月の途中で退職した場合、退職月の保険料は納付されませんので、その月分の年金を国民年金で納付する必要があります。
なお、月末退職の場合、その月までの保険料は納付されています。したがって、退職したらやる事として、国民年金手続きが挙げられます。
老齢年金を受ける人は年金事務所または年金相談センターで手続きを
また、支給開始年齢に到達し、年金を受けとる権利を満たしている人は、国の老齢年金を受けるために、速やかに退職事業所を管轄する年金事務所または年金相談センターで手続きをしましょう。
退職したらやる事③:健康保険手続きが必要
退職したらやる事としては国民健康保険の手続きも挙げられます。国民年金と同様、退職後14日以内に居住地管轄の区市町村の役所や役場担当窓口で手続きします。
国民健康保険の手続きには、退職した会社が発行した健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかの書類と、運転免許証や住民基本台帳カードなどの写真付身分証明書、印鑑が必要です。
扶養者がいる場合はそれぞれが国民健康保険に加入する必要がある
配偶者が扶養になっている場合や子どもがいる場合には、それぞれが国民健康保険に加入することとなります。健康保険に関しては国民健康保険に加入する以外に、収入が少なく、家族が働いている場合、家族の被扶養者になるという選択肢もあります。
資格喪失日より20日以内であれば任意継続被保険者になることも可能
また、継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内であれば、今まで加入していた健康保険に申請することで任意継続被保険者となることもできます。このような場合は2年間の保険料について検討して決めることをおすすめします。
このように、退職したらやる事として国民健康保険の手続きが必要になってきます。
退職したらやる事は主に保険の手続き!退社した後は必要な処理を期限内に済ませよう!
退職したらやる事は、今まで会社に行ってもらっていた公的手続きを自分ですることです。また、退職したらやる事として主に、雇用保険の手続き、国民年金の手続き、そして国民健康保険の手続きが挙げられます。保険の手続きが退社の後に必要だと分かりますね。そして、退職したらやる事やそれによる必要な手続きは人によって違いますので、しっかり確認しましょう。
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