妊娠を機に退職するときに知っておきたい手続き

2017年1月16日妊娠, 退職

妊娠で退職する際の手続き①:健康保険の切り替え

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妊娠を機に退職するとき、これまで加入していた健康保険からの切り替えの手続きが必要になります。健康保険に関する手続きは、主に3つのパターンに分類されます。それぞれ見てみましょう。

扶養者の勤務先で手続きを行ってもらう

ほとんどの場合、旦那さんが公務員・会社員の場合は、旦那さんの扶養に入るのが、1番金額的には少額となります。旦那さんが公務員・会社員の場合、旦那さんの勤め先の健康保険に加入し、彼の勤め先の健康保険へ申請の手続きとなります。

退職される際に、資格喪失証明書を発行してもらえば、後は旦那さんの勤務先にて健康保険組合・共済組合の窓口で手続きしてもらえます。

勤務していたので年収があり、扶養外になるのではと思われる方もいるかと思いますが、出産・子育てでしばらくの間、無職になるわけですので、扶養に入る事は可能ですので、後は旦那さんの勤務先にて必要な手続きを行ってもらえます。

任意継続の場合は、退職時に会社の手続きが必要

妊娠を機に退職するとき、旦那さんが自営業などの場合の選択肢として、これまで加入していた健康保険の任意継続というのがあります。任意継続とは、会社の健康保険に2ヶ月以加入していた人が、退職後も2年間、その健康保険に加入できる制度です。

これまで、会社が払ってくれた保険料が自己負担になるため、保険料は2倍強になります。また、保険の任意継続を選択した場合には、退職時に健康保険を継続できるよう、手続きをしてもらう必要があります。この点は覚えておきましょう。

国民健康保険への加入は居住する自治体で手続き

上記の選択肢に加えてもう1つ、国民健康保険に加入するという方法もあります。国民健康保険の場合、居住する市町村にて手続きを行います。どちらにしても、加入期間の空白をつくらないよう速やかに手続きを行う必要があるのです。

妊娠で退職する際の手続き②:出産手当金の受給

出産手当金というのは、みなさんご存知でしょうか?産前42日(双子以上の多胎の場合は98日)と産後56日の間は、産休となります。

この間は、ほとんどの会社では無給になります。そのため、この間は勤務先の健康保険から出産手当金として、日給の6割相当額が支給されます。これは、産休・育休を取得する人だけでなく、妊娠を機に退職する場合でも条件によってもらうことができます。

出産前に健康保険出産手当金請求書をもらっておき出産後提出する

妊娠を機に退職するときでも、1年以上継続して保険を支払っていて、産休に入った日の翌日以降の退職であれば対象となります。

出産直前まで(妊娠9か月まで)勤務しているという事になりますので、出産を機に退職するケースでは、なかなか知っている人がいないのが現状です。

出産前に会社から健康保険出産手当金請求書をもらい、出産後産院から必要事項を記入してもらい、書類を会社に提出して手続きをすることになります。

妊娠で退職する際の手続き③:失業給付を延長

失業保険は、妊娠を機に退職した場合、どんなに本人に働く意志があっても働けないとみなされ、受取ることはできません。

しかし、失業保険の受給期間を3年間延長することで、妊娠中には給付されない基本手当を、出産後に受取ることができます。

延長によって働く準備ができたら、失業保険の申請手続きが可能に

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退職した日の翌日から30日を経過した後、1ヶ月間が延長手続き期間となります。失業保険は妊娠中には受給できないので、必ずこの延長手続きをする必要があります。

受給期間を延長することで基本の1年に合わせて、4年間となります。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持ってハローワークで手続きを行います。

これで妊娠中に失業保険の受給資格を得て、その期間を延長し、出産後働ける準備ができた時に失業保険の申請手続きを行うことになります。

妊娠を機に退職する場合は健康保険・出産手当金・失業給付に関する手続きをしよう!

妊娠を機に退職する場合の手続きについてまとめてきましたが、いかがでしたか?あくまでも妊娠中ですので、自分の体調に相談しながら、必要な手続きを行うようにしましょう。

どれも大切な手続きで、妊娠・出産とこれからお金のかかる時期にありがたいものです。体調と相談しながら、ゆっくりと手続きを進めていきましょう。健康保険の手続きは、自分の会社、もしくは扶養者の会社で相談窓口があるケースも考えられます。そういうチャンスがあれば活用するのもアリですね。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK