退職金は一時金と年金どちらが有利か考えたときの上手な受け取り方

2017年1月16日年金, 退職金

退職金には大きな税制優遇枠がある

Keisan

退職金には大きな優遇があります。まず、年金ではなく、退職金について考えてみましょう。

退職時に一括で受け取る退職金は長年の働きに基づいたお金であり、老後の貴重な財産になるので、大きな税制優遇枠があります。

勤続20年までの間は年間40万で以降は70万ずつ退職金控除枠が増加

非課税枠の計算式は以下のとおりとなっています。簡単に申しますと、勤続20年までの間は年間40万円で、それ以降は年間70万円ずつの退職金控除枠が増加していくということで、大卒60歳定年退職の場合であれば、2,060万円までの退職金は非課税で受け取り可能です。

それに、それをオーバーした分についても課税の対象となるのは2分の1となっているので、税金の負担がかなり軽減されている仕組みと言えるでしょう。この制度としましては、一時金制度が該当しますが、企業年金の一部または全部を一括で受け取る場合には、中小企業退職金共済から退職金を受け取る場合でも、退職所得控除の税制優遇を使うことになります。

年金として受け取る場合は所得を公的年金と合わせて税金の計算がされる

退職金を年金払いで受け取る場合には、その所得を雑所得として公的年金と合わせて税金の計算がされます。

公的年金や企業年金については次のような控除額があり、それを超過した分が課税対象です。そのまま課税されるわけではなく、所得が低くみなされることはあります。

ですが、一般的なサラリーマンであれば厚生年金の受取額の段階で、課税対象になっていることが多く、企業年金の受取額も課税対象となります。

源泉徴収を行い確定申告で還付金を受け取るのが一般的

一般的に言いますと、7.5パーセントの源泉徴収を予め行って、次の年の確定申告で還付金を受け取る方法が行われています。

また、自営業者などが利用している国民年金基金や個人型確定拠出年金、小規模企業共済を分割で受け取る場合にも公的年金などの控除対象となります。

退職金を一時金で受け取る方が年金より有利

税制的に見ますと一時金で受け取るのは有利なようですが、これらを比較してみますと、一時金で受け取る方が無条件で勤続年数に従い非課税枠が増えてくるので非課税枠は高額になります。

また、課税対象となる金額も半分で済むので有利に見えるでしょう。と言いますのも、税制改正の流れとして先行して公的年金などの課税強化が行われたことで、企業年金の受け取りより一時金での受け取りの方が有利になっているのです。

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退職する直前には退職金に関する最新の税制を確認すべき

おそらく、いつかは退職金一時金の税制について課税強化が行われることでしょう。ですが、政治的問題もありそのタイミングがいつになるのかはまだ分かりません。退職する直前には必ず退職金のその最新の税制を確認しておくべきです。

一般的には12月に改正大網が示されて、次の年の4月から反映される事が多くなっています。

退職金は年金でなく一時金として受け取る方が有利だが最新の税制は調査しておくべき

退職金を一時金で受け取る方が得なのか、年金で受け取るのが得なのかについて紹介しました。

退職金を受け取る際には、ぜひ最新の税制について調べておくのがいいでしょう。より自分に得な方法で受け取るようにしたいものです。一時金と年金それぞれの良さを理解するのが大切です。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK