健康保険の任意継続の概要と退職者にとってのメリット

2017年1月16日健康保険, 退職

健康保険証の任意継続とは?概要を確認

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会社を退職する場合、退職時に加入していた社会保険証を返還し、脱退する必要があります。

これは社会保険が働く人の利用を考えた保険であるため、退社することで雇用を解除されてしまうと社会保険に加入しておくことが出来なくなるためです。しかし社会保険には保険証の利用期間を継続できる任意継続と呼ばれる手段があります。

退職しても今まで通りの保険証の使用が可能になる

この任意継続は退社した場合のみ利用が可能となる特別な継続方法だと言えます。任意継続を利用した場合、今まで通り社会保険の利用が可能となるため、社会保険から国民健康保険への切り替えも必要ないと言うことになるわけです。

この保険証の継続には何か条件があるのでしょうか。見ていきましょう。

任意継続の条件=被保険者期間が2ヶ月以上

任意継続を可能にするための条件としては退職時、いわゆる資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月間の被保険者期間があることが条件となっています。

要するに社会保険に継続して2ヶ月入っていればOK、そうでなければ利用不可ということです。

また、退職後20日以内に手続きをしないと利用できない

それと退職後20日以内に任意継続の手続きを行うことも必須条件となります。

もし忘れていた場合には任意継続は利用できなくなり、保険証も利用出来ないと言うことになります。

特に扶養家族がいて保険証が複数枚ある場合には注意したほうが良いでしょう。20日を過ぎるとどのような理由があっても利用は出来ません。では、保険証を任意継続するメリットは何があるのでしょうか。見てみましょう。

メリットは扶養家族の保険証をそのまま継続利用可能な点

退職時に任意継続を行った際の最大のメリットは、やはり退職後も扶養家族の保険証を継続して利用できるということです。

もし国民健康保険に乗換えをし、扶養家族がいた場合にはその家族の人数も含めた一世帯の人数での保険料が必要となってきます。しかし、任意継続を行った場合には、扶養家族の保険証の発行は無料で行えます。

任意手続は手続きと納付を簡単にできるのもポイント

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何より手続きが簡単で今まで通りの社会保険が利用できるという利便性の高さもあります。保険料の納付方法も送付される納付書の金額をコンビニなどで支払えばいいので、その点もとても楽だと言えます。

では、もし国民健康保険で保険証の手続きをした場合はどのようになるのでしょうか。見てみましょう。

ちなみに…国民健康保険は場合によって割高に

退職時に任意継続を申請した場合、保険料の支払いが最初の1年間は少なくて済むのもメリットだと言えます。

もし国民健康保険に変更した場合、保険料の計算は前年度の収入を元に計算されますから、社会保険に加入していた時よりも大幅に保険料が上がることになります。

退職後に健康保険証を任意継続すると扶養負担が軽くなるというメリットがある!

健康保険に加入していなければ保険証の利用が出来ません。もし退職時、任意継続を行わない場合、高い保険料を支払って国民健康保険に加入し、保険証を手にする必要が出てきます。

退職によって任意継続を行った場合、会社が負担していた保険料の支払い分が勤務していた時よりも上乗せされますので、保険料は上がりますが、健康保険料には上限金額が設定されているため、一定以上にはなりません。それがメリットの一つです。

また、そのような場合でも勤務時と同水準に収まる場合も多いようですね。そのため退職した時には任意継続を行い保険証を継続利用した方が、保険料の負担も軽減できると言えるでしょう。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK