派遣社員の交通費は?確定申告での扱い方

2017年1月16日交通費, 派遣社員, 確定申告

派遣社員が属する会社によって交通費の取り扱いは変わる

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派遣社員が派遣会社に登録していると、交通費の取り扱いについても決められているのがわかります。交通費が別途支給される場合もあれば、時給に交通費が含まれている場合もあります。

別途で交通費が支給される場合には、全額支給の場合と決められた金額を上限とする場合もあります。

派遣社員は時給に交通費が含まれている場合が大半

昨今の派遣社員が属している派遣会社では、交通費を時給に含めている場合が多いです。交通費が別途支給される場合は、時給が割安になっていることも多く、トータル的にはあまり変わらない事もあります。

しかし、通勤距離が遠いほど交通費の存在は非常に重要となります。確定申告においても、交通費をどう取り扱うのかがポイントです。派遣社員で働かれている・働こうとされている方は、交通費の取り扱いに注意しておきましょう。

交通費が含まれた収入はその金額で確定申告をする

派遣社員の時給が決まっている中で、交通費が自己負担という場合は時給に含まれるということになります。収入と費用が一緒というのは、その分時給が高くなっているといえます。

しかし、その分税金も支払っているのを忘れてはいけません。実質的な収入は少ないのに、交通費が含まれた収入があるという金額で確定申告する事になります。矛盾を感じる方もいるでしょう。

交通費は月10万円まで非課税

交通費は月に10万円まで非課税とされています。よって、派遣社員の時給に交通費が含まれている場合は、非課税分も含めて課税されると考えられるのです。

そこで重要なのは、交通費の取り扱いをどう考えるかでしょう。交通費を別に考えられれば、確定申告の際も納得できるのです。

交通費が含まれた金額に対して課税されていたら確定申告で取り返す

本来、派遣社員の交通費は収入ではなく費用にあたるものです。交通費が支給されていないというのであれば、自分で支払った交通費を非課税にしたいのは誰もが考えるでしょう。

課税対象として、派遣会社が交通費を差し引いた金額で計上しているのであれば問題ありません。しかし、交通費が含まれた金額に対して課税されている場合は、確定申告で取り返したいところです。

通勤交通費証明書を用いて確定申告による還付請求をする

先ほどから紹介している、確定申告で取り返すというお話のポイントとなるのが、「通勤交通費証明書」です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、通勤交通費証明書を知らないという方は、まずはこの「通勤交通費証明書」という言葉を頭に入れておいてください。

派遣社員の時給に交通費が含まれている場合で、且つ交通費も含まれた金額が課税されている場合は、確定申告をすれば還付請求ができます。派遣会社から「通勤交通費証明書」を発行してもらい、時給に交通費が含まれているという書類を添付するのです。

確実に還付されるかは一概にいえないのですが、何もせずに損するよりも有効な手段といえます。ですので、確定申告による還付請求をする場合にはまず、派遣会社から「通勤交通費証明書」を発行してもらいましょう。

派遣社員は交通費が時給に含まれる場合が大半!確定申告で還付請求を試みる

紹介してきたように、派遣社員の交通費は正社員と違って、時給に含まれるばいが多いです。だからこそ、交通費を含めて課税されているのかを確かめなくてはなりません。

派遣会社の方で控除してくれていれば問題ないのですが、交通費込で課税されている場合は、確定申告をして還付請求を行いましょう。1年間ともなれば、交通費は非常に大きな金額となります。

そして、交通費非課税制度ありの派遣会社を選ぶのも大切なのです。派遣社員の人が損をしないように確定申告の前にもろもろ確認しておきましょう。また、請求をする際には、派遣会社から「通勤交通費証明書」を発行してもらう必要がありますので、お忘れなく。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK