雇用保険料を算出する際の交通費の扱い
雇用保険料は毎月給与から天引きされている
企業は週の所定労働時間が20時間以上の労働者は雇用保険に加入させなければなりません。雇用保険料は料率が低いため比較的少額ですが、労働者と使用者の双方があらかじめ法令で定めている割合を負担する仕組みになっています。そして、そのうちの労働者負担分は、毎月給与を支給する際に天引きをするようになっています。
雇用保険料の計算方法は総支給額に料率を乗じるやり方
そのため、具体的な金額を毎月計算しなければなりません。計算方法は総支給額に料率を乗じるといったやり方です。しかし、総支給額に含めるものと含めないものがあります。会社によって基本給の他に、さまざまな諸手当を支給しているところもありますが、交通費を支給しているところが多いでしょう。電車通勤をしている人には実費を支給し、マイカー通勤をしている人には自宅からの距離に応じて交通費を支給するのが一般的です。この交通費は雇用保険料を算出する際に、総支給額に含めて算出するようになっています。
雇用保険料と源泉徴収額の算出方法は違うので注意
雇用保険料の算出の際に、交通費を含めるということに対して、やや違和感を持ってしまう人もいるでしょう。その原因は主に所得税の源泉徴収を行う場合と、やり方が異なるためです。所得税も雇用保険料と同様に毎月の給与から天引きされます。これを源泉徴収と言いますが、雇用保険料と同様に諸手当によって金額が異なるため、毎月その都度計算するようになっています。
源泉徴収を出す際には交通費は除外するので間違えやすい
しかし源泉徴収額を決定する際には、交通費は除外して計算するようになっています。源泉徴収だけでなく、年末調整の際に所得税額を決定する際にも交通費は非課税として扱います。このことから、雇用保険料の算出にあたって、交通費を含めて計算することに違和感を覚える人もいますが、所得税と雇用保険料とでは適用される法律が異なります。それぞれ所得税法と雇用保険法が適用されます。そのため、算出方法も異なるというわけです。
途中から交通費を支給する際には計算方法に注意
交通費は必ず支給しなければならないわけではありません。会社の就業規則などにより、支給するかどうかとその基準が定められています。会社の業績が良くなってきたことで、今まで交通費を支給していなかった会社が、交通費を支給するようになることもあります。そういった場合に特に注意が必要です。
交通費を含めずに雇用保険料を算出してしまうと台無しになってしまう
今まで交通費が支給されていなかった会社の場合には、給与計算をする際に交通費は非課税ということで最後に付け足すといったやり方をしてしまう場合もあります。そうしてしまうと、交通費を含めない金額を元に雇用保険料を算出してしまうことになります。そのため、必ず交通費を合算してから、料率を乗じて雇用保険料を算出するようにしましょう。そして、労働保険の年度更新の際にも、きちんと交通費を含めた金額を納めます。
雇用保険料の算出方法として交通費を含めた総支給額に料率を乗じたものになる
交通費は非課税であるため、総務担当者が、雇用保険料がかかることを知らずに処理をしてしまう場合が稀にあります。しかし、適用される法律が異なれば扱いも異なり、雇用保険料の算出の際には、交通費を含めて計算するようになっています。これを誤ってしまうと、税務調査や労働保険の調査が入ったときに、ペナルティーを受けてしまう可能性もあります。
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