派遣社員が名刺を持つ時に知っておきたい法律上のポイント
派遣社員の名刺
派遣社員で事務職などの内勤であれば、名刺というのはそう必要もないかもしれません。
しかし、営業の仕事などをする派遣社員であれば、名刺がないと何かと不便を感じることもあるでしょう。そういった場合、派遣社員の名刺はどういった扱いとなるのでしょうか。
また、法律の定めなどはあるのでしょうか。
名刺は派遣先が支給!持つこと自体に法律上の制約はない
派遣社員が名刺を持つこと自体に法律の定めは有りません。
ただ、一律に作るというよりは派遣社員の名刺は派遣先の判断によって支給されたり、されなかったりという形が一般的だといえます。
「派遣社員」という文言は名刺に必要か?
派遣社員というのは、実際にその勤務先に雇用されている人ではありません。
そういった意味では勤務先に属しているわけではありません。
そのため、派遣社員がその会社の名刺を持つ場合、「派遣社員」であると言う旨を名刺に明記する必要はあるのでしょうか。
法律上名刺に「派遣社員」の明記は不要
実際、派遣社員に関わる法律などの上で、そういった「派遣社員」という記載を義務付けているものは有りません。
ただ、名刺を作成する会社側の判断で「派遣社員」と記載するような場合もあるかもしれません。
これには、会社側として「派遣社員」に関する責任を逃れる為、という場合があります。
しかしその逆に営業だった場合、「派遣社員」と記載があると営業をしづらいという弊害もあり、あえて記載しない会社もあるので、対応はまちまちです。
名刺に関する法律の定めについて
ただ、名刺というのはやはり軽く使われるものではありません。
これは法律の見解からも見ることができます。
実際に権限を付与されていない者(たとえば派遣社員)に名刺やその他の方法で相手方に代理権の存在を信じさせる場合、その相手方が善意無過失であれば、「相手方は損害賠償を請求することができる」ということが、民法にも定められています。
これは派遣社員に限るものではありませんが、派遣社員の人に名刺を持たせて、派遣社員に実際以上の権限があると相手に思わせてはいけないということです。
これは、しっかりと留意しておきたいポイントです。
会社によっては、規定を定める場合も
こういった法律の定めなどを理解している会社は、業務の都合で派遣社員に名刺を持たせる場合、きちんとした規定を定めた上で渡す会社などもあります。
特に、契約の締結といったような場面に名刺を使う場合には、軽率な使い方は避けるようにする必要があるでしょう。
こういった責任を負うといった面からも、名刺を会社の許可なく作成することは禁止されており、法律的にも上記の民法に触れ、罰せられます。
派遣社員は法律に注意して責任のある名刺管理を
派遣社員は法律に注意して責任のある名刺管理を行いましょう。
派遣社員が名刺をもつ場合、特別な対応だとしても、しっかりと管理することが必要です。名刺を付与されたのであれば自身の立場を顧みて、それをしっかりと管理するようにしましょう。管理をすることで、むやみな名刺の乱用や法律に反するような使用を防ぐ必要があるのです。
また、法律に関係なく、名刺を持ち、相手に示すという行為は会社の名前を背負うということであり、責任ある姿勢が求められるのでその点を努々忘れないようにしましょう。
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