派遣社員が事故にあった場合の労災の手続き手順と注意点
労災の手続きをする場合、派遣会社で行う
派遣社員の労災保険は派遣会社でかけるもの
派遣社員の労災保険は派遣会社でかけることになっています。
なので、派遣先企業で労災にあったとしても、労災保険の適用は派遣会社で行います。派遣社員の方は、労災の保険給付の申請の手続きをするときはまず、派遣会社の証明や捺印が必要となることを忘れないようにしましょう。
保険給付申請には派遣先企業の添付書類が必要
派遣社員の保険給付の申請の手続き時には、派遣会社の証明に合わせて、派遣先企業の添付書類が必要です。
派遣先企業は、正社員と同様に派遣社員に対しても労働災害を防止する責任があるからです。派遣社員が労災の保険を受けるためには、どういう状況でどのような労働災害が起きたのかを、派遣先企業に証明してもらわなければなりません。
なので派遣社員の方は、派遣先企業に対しても添付書類の作成を要請します。
労災を得る手続きは必要書類を集めて申請書と一緒に労働基準監督署に提出
必要な書類が集まったら、申請書と一緒に労働基準監督署に提出します。
申請には労災の種類によって期限があるので、期限内に申請の手続きを完了させるようにしましょう。もし、派遣会社や派遣先企業に添付書類の作成や捺印をしてくれず、申請の手続きが遅れそうになったときには、労働基準監督署に相談します。
労災病院で治療する際はその病院で労災手続きを行う
労災は企業側の協力を得られなかった場合でも、保険給付が行われます。
また、労災病院で治療を受けるときには、労働基準監督署ではなく、治療を受けている労災病院で、保険給付の申請手続きを行います。労災病院以外で治療を受けるときには、治療費を一時的に立て替える必要があります。
治療費は後日、労災の保険によって戻ってきますが、立て替えるお金がないときには労働基準監督署に相談しましょう。
労災の手続きの前に確認しておかないといけないポイント
そもそも、派遣会社が労災保険に加入しているのか確認
派遣で働く方は、まず、派遣会社が労災保険に加入していることを確認しておきましょう。
派遣会社が労災保険に加入していないと、労災にあっても労災保険を受け取ることができません。また、派遣社員が労災にあった際は、派遣会社を退職した後でも申請することができるということも覚えておきましょう。
特に労災による怪我や病気の治療が長期化するときは、退職後も療養給付の申請をしなければならなくなります。
手続きの際に療養申請の2回目以降は雇用主の証明はいらない
このとき、療養給付の申請では、二回目以降は雇用主の証明は必要ありません。
なので、派遣会社を退職していたとしても療養給付の申請には何ら支障はありません。「退職したからもう労災を受けられない」という勘違いをしないように注意しましょう。
労災手続きには派遣会社の証明や派遣先企業の添付書類を用意する
派遣社員が労災認定の申請の手続きをするとき、派遣会社と派遣先企業の両方で、”労災の証明”をしてもらう必要があることを忘れないようにしましょう。必要な書類を労働基準監督署に、提出すれば無事労災の給付を得られます。
また、派遣社員は手続きの前に、自分の会社が保険に加入しているかを確認しておいてください。
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