労災申請が有効な期限と注意点【時効はある?】
労災申請の時効①:申請期限2年の保険給付は主に5つ
労災の保険給付には労災申請できる期限が2年間のものと、5年間のものがあります。まず、時効までの期限が2年間の労災申請には、「療養(補償)給付」「休業(補償)給付」「休業特別支給金」「介護(補償)給付」「葬祭料・葬祭給付」があります。ただし、同じ2年間といっても、期限・時効のカウントが始まる起算日が保険給付ごとに異なるので注意が必要です。
それぞれ期限までの起算日が異なるので注意
たとえば、療養(補償)給付の場合は「療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年」、休業(補償)給付の場合は「労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日から2年」、介護(補償)給付では「介護(補償)給付の対象となる月の翌月の1日から2年」です。また、葬祭料・葬祭給付の時効は「労働者が死亡した日の翌日から2年」です。
労災申請の時効②:申請期限5年の保険給付は主に6つ
労災申請の時効までの期限が5年間の保険給付には、「障害(補償)給付」「障害特別支給金」「障害特別年金」「傷病特別支給金」「遺族(補償)給付」「遺族特別支給金」があります。こちらの保険給付も期限・時効のカウントが始まる起算日がそれぞれ異なるので注意が必要です。障害(補償)給付と障害特別年金の場合は「傷病が治った日の翌日から5年」、遺族(補償)給付と遺族特別支給金の場合は「労働者が死亡した日の翌日から5年」です。
障害特別年金の労災申請は受給者資格が必要
また、障害特別年金の労災申請には、障害(補償)年金の受給権者となることが必要なので注意しましょう。障害特別年金の時効は「障害年金の受給権者となった日の翌日から5年」です。ちなみに障害(補償)年金は、労働基準監督署長の決定で支給されるので、請求や申請の必要はなく、期限・時効もありません。
労災申請は会社が勝手に進めてくれるものではない
労災申請は、労働者本人か、労働者本人が死亡している場合はその遺族が行わなければなりません。会社が勝手に申請してくれるわけではないので注意しましょう。特に、大きな怪我をしたときは、本人も家族も労災申請まで気が回らなくなるものです。特に時効までの期限が2年間の保険給付に注意が必要です。「手術だ、入院だ、リハビリだ」といっているうちに2年などあっという間に過ぎてしまうからです。
労災は民間保険と違うもの忘れず申請しましょう
また、自分でかけた民間の保険会社から治療費や休業補償などの支払いを受けているうちに、労災の期限のことをうっかり忘れてしまうという方もけっこういます。民間の保険会社と労災は全く別のものなので、労災の方も忘れずに申請するように注意しましょう。
労災申請には二通りの期限がありそれぞれ時効がある】
労災申請が有効な期限と注意点、時効については以上です。
労災申請は種類も多く想像以上に複雑で、書類に細かい記載をするものが多く、いざという時にあたふたしてしまいがちです。人間、普段から準備や心構えをしておかないと、そう要領よく立ち回れるものではありません。いざというときにうっかりミスで損をしないように、今のうちに労災申請の方法や期限・時効をおさらいしておきましょう。
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