年末調整で忘れがちな国民年金の控除は確実に行おう!
年末調整での国民年金の控除額
年末調整で国民年金の控除申請を行えば、その年に払った全額が控除額になります。国民年金は年にすると18万円ぐらいになるので、控除額としてはかなり大きいです。また国民年金保険料を2年前納した場合も、年末調整で控除額に追加できます。
その年に支払った年金額が控除額になる
その年に支払った年金額が控除対象になります。つまり年末調整する年の1月から12月に支払った金額が控除額になるのです。例えば、過去の滞納や免除期間がある人も、年末までに支払うことで所得控除を受けられるのです。もし、会社が設定している提出期限までに間に合わなかった場合は、確定申告時でも問題ありません。
国民年金の控除申請が確定申告となるケース
国民年金の控除を受ける際は控除証明ハガキが必要ですが、10月以降に国民年金を支払った際は、証明書の発行は翌年の1月以降になります。そうなった場合は、年末調整ではなく確定申告での申請となります。
会社員は控除対象外
国民年金の控除を受け付けられるのは、あくまで年金を払っていた人のみです。会社員の場合は厚生年金ですので、控除は受けられないのです。とはいえ、いくつか例外があり、新入社員等は4月に入社しているでしょうから、1~3月の期間は国民年金を払っていますので、それを控除に追加できます。また、配偶者や子供の国民年金保険料を、代わりに納付した場合も国民年金保険料の控除申請ができます。
年末調整で生命保険料控除は10万円まで
年末調整における生命保険料控除は、一般と年金の括りがあり、両方合わせて10万円の控除が受けられます。一般の上限が5万円、年金の上限が5万円になっています。この年金とは個人年金のことで国民年金とは違います。特に平成24年以前に保険契約した生命保険や個人年金であれば12万円の控除が受けられるので、しっかりと覚えておきたいところです。
国民年金保険料の他にも控除対象がある
国民年金の他にも、年末調整で控除が受けられる保険は色々あります。その一つが地震保険控除であり、最高5万円まで受けることが出来ます。保険期間が10年以上といった縛りはあるものの、2世帯住宅などの場合には是非とも加入して控除を受けておきたいものの一つです。その他にも保険分野に関わる控除項目としては小規模企業共済等掛金控除といったものや、払った金額が全て控除額になる社会保険料控除などもあり、特に社会保険料控除は金額も大きい物になりますから、しっかりと押さえて賢く控除を受けるようにしたいものです。
年末調整で忘れがちな国民年金の控除は確実に行おう!まとめ
年末調整による国民年金の控除は、支払った金額全てが控除額になるため大変大きい控除項目の一つです。とはいえ、厚生年金に加入している一般の会社員は、例外を除いてこの控除は受けられません。また、書類の送付や支払った期間にも注意しておきたいところです。
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