復職で給与が減額された際に押さえておくべき3つのポイント
復職による給与の減額限度額
復職するまでの期間が長ければ長い程にブランクが付くので、スキルが低下してしまいます。能力に見合った給与を与えることになるので、復職と同時に給与が減額される場合があります。その際には、平均賃金の半額かつ一ヶ月の給与の10%以上の減額は雇用保険法で認められていないので、不当な減給をされていないか確認しましょう。
副署後のリハビリ勤務による減額
休職の理由がうつ病で、復職後に急に元の仕事を任せてしまうと心身に負担がかかり、再発させてしまう恐れがあることが懸念された場合には、リハビリ勤務から始めさせてもらえる場合があります。本来の業務とは違い、簡単にできる業務しか任せてもらえない為に、その業務内容に合わせて給与が減額される場合があります。この場合においても限度額が適応されるので、確認しておきましょう。
復職によって降格を伴う減額
役職に就いていた場合においては、復職と同時に降格させられる場合があります。役職に就いていることで、役職手当を支給してもらえるので、平社員と比べて大幅な給与アップを見込めます。しかし、復職後の降格によって役職手当が支給されなくなれば、給与の減額の限度額以上の減額をされてしまうことになります。
限度額が適応されないケース
役職手当を支給されなくなった為に、減給の限度額を大きく越えてしまうことになっても、配置転換に伴う給与の減額となり、社内規程に従った内容となるので、限度額は適応されません。降格させられない為にも、効率良く療養して早期復職を目指すことが大切です。
復職が理由でも同意が必要
復職後も雇用契約に基づいて賃金を支払うことになるので、不当に給与を減額させることは法律で禁じられています。給与の減額をするということは、雇用契約の内容を変えるということなので、あくまでも本人の同意が必要となります。威圧的な態度で、同意を求めることは法律違反なので、その様な対応をされた場合には、労働基準監督署に通告しましょう。
復職してから減額されそうになった場合
復職してから給与の減額をされそうになった場合は、自分の勤務態度や能力に問題が無いか確認しましょう。中途半端に療養して、無理に復職してしまった場合には、十分な能力が発揮できない為に給与を減額される場合があります。そういった事態に陥らない為にも、完治させてから復職することが大切です。
復職によるある程度の減額は覚悟しておく
復職してからパフォーマンスを発揮できずに利益を会社に与えられない場合には、それなりの給与しか支給しなくなります。なぜなら会社は、利益を生み出す社員に相応の給与を支給します。ある程度の給与の減額は覚悟しておいて、その減額が限度額を越えていないかのみ注意しましょう。休職することで、会社に迷惑をかけることになるので、ある程度の処分は覚悟しておきましょう。
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