休日出勤したのに超過勤務手当になっていた?知っておきたい手当と勤務の関係
超過勤務手当とは
会社が一日と一週間に労働者を働かせてもいい時間の上限は、労働基準法で決められています。
その時間をオーバーして働いたことを時間外労働といい、労働者は超過勤務手当を受け取れる権利が発生します。超過勤務の手当=残業代と言った方が通りはいいかもしれません。
通常の給料と超過勤務手当の違い
通常の給料と超過勤務手当の違いは、給料よりも超過勤務手当ての方が時間当たりの支払い額が大きいという点です。
具体的には、超過勤務手当は通常の給料を時給換算した額の25%増しとなります。
そして、夜10時を過ぎて残業するとさらに割増が大きくなる、というのが超過勤務の手当です。
法定外休日の休日出勤
さて、超過勤務などの手当を語る上で大事な休日出勤ですが、休日出勤には二種類あるのです。それは、法定休日の出勤と法定外休日の出勤です。このどちらに休日出勤したかによって、給料の計算方法が異なるのです。
まず、法定外休日に出勤したケースですが、この場合は通常の労働時間に休日出勤して働いた時間が加算されることになります。土日休みの会社で平日は毎日8時間働いたとき(つまり週40時間働いた場合)、土曜日に出勤して8時間出勤すると、週48時間働いたことになります。そうなると、労働基準法に定められた労働時間の上限である40時間を越えた8時間分について、超過勤務の手当が支払われるのです。
さらに休日に残業した場合
この法定外休日に休日出勤して、さらに、一日の所定労働時間をオーバーしたとしたら、割増が二重にかかるのか?と思うかもしれませんが、実際はそんなことはありません。しかし、これには例外があり深夜にまで仕事をした場合(夜10時以降も働いた場合)には深夜手当が加わるのです。
法定休日の休日出勤
では、法定外休日と違い法定休日に休日出勤したのならば、こちらについては休日出勤の手当が支払われます。
なぜなら、法定外休日と違い、法定休日は労働基準法で定められた労働者に与えられるべき休日だからです。
このときには平日どれだけ働いたかは関係なく、給料を時給換算した額の35%増しの金額が支払われるという法律の決まりです。
法定休日の残業
もし法定休日に休日出勤をして、なおかつ所定労働時間を超過したとしても、休日割増の35%に加えてさらに割増がなされるというのはありません。ただ、深夜にまで仕事をした場合には、法定外休日のケースと同様に、さらなる割増がなされます。
休日出勤は休日の種類で手当が違う!法定外休日なら超過勤務手当が支払われていればOK
さて、ここまでで述べたように、休日出勤には法定休日の出勤と、法定外休日の出勤の二つがあります。法定休日に出勤した場合には休日出勤手当てが支払われますが、一方で法定外休日に出勤した場合には休日出勤手当ては支払われません。通常の残業と同様、時間外勤務として給与計算がなされ、所定労働時間をオーバーしている場合には超過勤務手当てが支払われることになるのです。法定休日については、会社の就業規則に記載されていますので、必ず確認してどの休日にあたるか把握しておきましょう。
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