年末調整で知らないと損をする父子・母子家庭の控除制度

2016年12月6日年末調整, 控除, 母子家庭

年末調整の母子家庭の控除とは

控除の種類は色々ありますが、今回は母子家庭・父子家庭の控除について説明しましょう。離婚や死別によって片親となった家庭の場合、母子・父子家庭控除が受けられます。これは寡婦(寡夫)控除という項目で申告書に記載されます。つまりは、ある程度現在の税制では優遇されているということになります。

控除とは何か?

確定申告をする前段階の、年末調整にあたって絶対に知っておきたい用語。それが「控除(こうじょ)」です。控除とは、税金の対象から外すという意味です。なので、確定申告および年末調整の時は、所得(収入から必要経費を引いた金額)-控除という計算で行われます。

母子家庭に控除が適応される場合

ただし、これらの控除が適応されるのは既婚の場合だけ。未婚の過程には適応されません。

気になる控除金額ですが、年間所得が500万円以下なら27万円。さらに、扶養親族(子どもなど)がいる場合は、控除金額が35万円に増えます。控除は他にもあり、年間所得金額が125万円以下の場合、住民税全額が免除されます。

寡夫・寡婦控除とは

寡夫・寡婦控除には、さらに細かな条件があります。配偶者と死別したことに加えて、18歳未満の子どもがいる場合、住民税免除の金額が30万円になります。

シングルファザーでも控除を受けられる

最近はシングルファザーの家庭も出てきましたが、昔は圧倒的にシングルマザーの家庭が多くありました。そのせいか、確定申告の控除は母子家庭に優位にされています。

まずは、様々な手当。児童扶養手当・遺族基礎年金・厚生年金・寡婦年金など、様々な手当を受け取ることができ、医療を始めとする福祉の面でも、あらゆる手当てが受けられますが、寡夫の場合は適応されていません。

こうした一連の手当てなども、控除に影響しますので、母子家庭の方は、控除でどのくらい節税できるか、一度確認することをお勧めします。

申告をして控除を受けよう

最近は未婚のひとり親家庭も増えていたり、シングルファザーの家庭も増えつつあるため、こうした控除や手当の制度も見直される可能性があります。現在は母子家庭が有利な補助制度となっていますが、今後の社会の変化に伴い、父子家庭や未婚のひとり親家庭にも、手厚い社会保障を施せるように変化していくかもしれません。

年末調整の知識!母子家庭は控除を受けることで税制が有利に!

年末調整の母子家庭の控除について見てきましたがいかがでしたか?このような制度をうまく利用して、税金を抑えるようにしましょう。こ母親一人で子育てをするというのは大変なので税金を安くしましょう。という感じの制度になるのです。いくらこのような制度があっても申告しなければうけることができません。自分が制度に適していれば申し込みましょう。

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2016年12月6日ビジネス

Posted by BiZPARK