みなし残業がある会社での休日出勤にまつわる驚きの事実
みなし残業制度とは
それではまずみなし残業という言葉の意味を理解しておきましょう。これを知っていないと、残業と休日出勤の違いや関係性を、ひも解くことはできません。どうしてみなし残業制度があると、休日出勤でも残業扱いになるのか、その理由を知るカギになります。
一定時間を「残業する見込み」として賃金で払う制度
みなし残業とは一般的に賃金や手当ての中に、残業する見込みの時間分の賃金を含めて支払う制度を言います。例えば「月20時間の残業を含む」などとされていれば、 給料の中にすでに月20時間までの残業代も含んで支払われています。
もちろん、残業がなくても支払われますが、残業をしても20時間までは賃金と別に残業代は支給されない賃金体系です。みなし残業は、一定の残業代を固定して支払う固定残業制度とされているのです。ですので、例え休日出勤をしても勤務時間が残業時間の範囲内であれば、残業扱いとなります。
見なし残業が休日出勤として扱われないケース
見なし残業と休日出勤の関係は、とても難しい問題と言えます。もし、その月に残業がまったくなければみなし残業が40時間だった場合、まるまる残すことになります。
しかし、支払われる給与は「40時間の残業を含めた金額」となるので、残業がゼロならば会社側からすれば無駄に残業代を支払っているだけです。しかし、逆を言えば「余った40時間も勤務方法によっては、残業扱いにして手当を支払う必要がない」という解釈になるのです。
法定休日と残業の関係に注意
みなし残業が休日出勤でも残業扱いになる理由は、休日との関係性にもあります。それは「週に1日の休日を定めれば良い」とされている労基法の定めが深く関係しています。具体的には、どういった意味なのでしょうか?
法定外休日は休日扱いにならない
労基法では、毎週少なくとも1日の休日を与えればよいとされています。土曜日・日曜日を休日とする週休2日制を採用している事業所では、土曜日に出勤させたとしても、その週の日曜日に休みを与えていれば、法律上はかまわないという解釈なのです。
この「毎週少なくとも1日」の休日を法定休日とよび、就業規則などで労使が決めるところの休日(上の例でいえば土曜日)を法定外休日とよびます。この法定外休日は、厳密には休日にはならないのです。ですので、休日出勤でも残業扱いになるということです。
休日出勤の解釈が存在しない会社もある
全てがそうとはいえませんが、法律からプライベートまですべてお構いなしのいわゆる「ブラック企業」と呼ばれる会社では、例外的にこういった解釈が通用しない場合があります。
休日出勤は当たり前。休もうものなら「やる気ナシ!」の烙印を押されてしまう。そして、残業が月に100時間を超えてしまっている現状。こういったケースはそもそもみなし残業や休日出勤、そして残業扱いといった言葉は関係ありません。
ブラック企業に残業や休日出勤の概念はなし!
それでは最後に、実際にあるブラック企業のやり方について一般の方の意見で見てみましょう。こういった会社に勤めている人は、将来を再考する必要があるといえそうですね。
■休日出勤はむしろ常識です。規定休日数は月8日なのに、8日休みを取ると「やる気がないのか?」と言われてきました。一番酷かった頃は月の休みが2日で残業時間は100時間を超えていました。定例の会議では成績の悪い人を血祭りに上げ、その後は強制参加の決起会。当然、明け方まで帰る事はできませんが、翌日は通常通り勤務して、日付が変わるまで会社にいます。
みなし残業制度では休日出勤でも8時間の残業扱いとして処理される!
今回は、みなし残業がある会社では休日出勤でも手当がつかない理由について見てきました。みなし残業の制度では、決められた時間の残業を見込んで給与が支払われており、また法定外休日であれば休日と見なされない法律も利用して、ただの残業扱いとしているのです。休日出勤には変わりないだろう、とお思いですが、それがみなし残業という制度です。納得はできないでしょうが、違法ではないのです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません