【手当がもらえる?】休日出勤はアルバイトにもあるの?

2016年11月25日アルバイト, 休日出勤

そもそも休日出勤ってどんな制度?

休日出勤とは、例えば正社員が休みの土曜日や日曜日に会社に出勤することをいいます。会社から休日出勤してほしいといわれれば、特別な理由がないかぎり、休みを返上して休日出勤しなければいけません。

休日出勤手当はどうなる?

会社にもよりますが、毎月会社から支払われている給料にある程度の残業代が含まれているところがほとんどです。休日出勤が慢性化している場合を除いて、まれにある休日出勤の場合は、手当てがつかないケースもよくあります。しかし、休日手当てがきちんと支給される会社も多いので、一概にはいえません。

アルバイトの時給割り増し料金とは

アルバイト、パート、派遣労働者の場合は、時給労働者といって、1時間あたりの時給で働いています。これらの時給労働者が深夜22時以降に働く場合は、深夜手当といって、時給が割り増しされて支払われるようになっています。また、1日8時間、週40時間を越えて労働させる場合も時給から割り増しで手当を支払う必要があります。アルバイトの割り増しの手当に関しては、法律で定められていて、管轄は労働基準監督署になります。

割り増しの手当を支払わない悪いアルバイト先も多い

アルバイトの深夜労働は割り増しの手当が多くかかるため、多くの会社は残業代を支払わなくてもよい正社員にみなし残業させるケースが多いです。しかし、雇い先によっては、法律で定められているとはいえ、アルバイトに時給割り増しの手当を支払わないケースも多くあります。深夜のアルバイトや、一日8時間以上の労働なのに手当がなく時給が通常の場合は、本来は違法なのです。

アルバイトで休日出勤?

最近、ブラックバイトというワードをよく見かけるようになりました。弱い立場であるアルバイトに対して、さまざまな理不尽な条件で雇用するアルバイトのことです。雇用主によっては、アルバイトに無給で休日出勤を強いるようなケースもあるそうです。

アルバイトで理不尽な目に合ったら

雇用主は時給労働者に対して、実質働いた分の時給を必ず支払わなければなりません。アルバイトは休日出勤しても特別手当(時給にプラスされる割り増し料金)はありませんが、時給分の支払いがあるべきです。無給で休日労働を強いられる場合は、明らかに法律に違反する行為です。納得できない場合は、アルバイトを辞めるという選択肢の前に労働基準署にその事案を報告しましょう。

アルバイトに休日出勤という制度はない!そのため手当も支払われない

アルバイトやパートの場合、雇用主から1ヶ月間のシフトが組まれます。人手が足りなくなったなどの理由で、シフトが入っていないときに仕事に行くことになっても、休日出勤とはいいません。正社員の場合は、一ヶ月のお給料に残業代や手当などがある程度含まれていることがありますが、アルバイトの場合は雇用主は労働した時間分の時給を支払う義務があるのです。休日出勤を無給にする雇用主は、労働基準監督署に報告しましょう。

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2016年11月25日ビジネス

Posted by BiZPARK