【休日出勤でいくらもらえる?】給与の計算方法は知っておくべき!
休日には2種類ある!種類によって手当の計算が変わる
休日は土日と祝日のことだと思っていませんか?実は、休日には2種類あります。種類によって休日出勤したときの手当の計算方法は変わってきます。その計算方法の前に、まずは労働者の休日について定めている労働基準法の知識を得ておきましょう。
知っておきたい、労働基準法の知識
労働者のための労働基準法ですが、この中には休日の規定があります。労働基準法の定める休日は、「週に1回」を規定しています。この休日を「法定休日」と呼びます。つまり、あなたの週2日の休日のうち、1回は会社で定められた休日、もう一日を法定休日といいます。週に2日ある休みの中で、1日出勤、1日休日だった場合は、休んだ日が法定休日となります。週に7日働いた場合、つまり1週間一度も休みなしで代休もなく、そのまま次の週に突入という場合は、2日出勤した、そのあとの日が法定休日となります。
休日出勤の計算方法の違いは掛け率
労働基準法で定められている通常労働時間は、週に40時間です。これを超え、なおかつ休日に出勤した場合が休日出勤と呼ばれるわけですが、2種類の休日によって割増の額が変化します。法定休日に出勤した場合は、通常出勤の1.35倍、会社内休日は1.25倍というのが一般的です。
休日出勤の割増額計算の方法の注意
注意しなければならないのは、休日手当は「週に40時間を超えた場合」ということです。その週の労働時間が欠勤などによって40時間を超えなければ、通常賃金となります。超えた時間数×休日の種類による割増額、という計算が休日出勤賃金の計算の方法です。難しい計算方法ではないので、自分が休日出勤したあとの給与明細で確認してみるといいでしょう。
会社の就業規則、読んだことありますか?
もう働いている方はもちろん、働き始めたばかりの人におすすめなのが、就業規則を読んでおくことです。最初は仕事を覚えるのが精いっぱいで、読むどころではないかもしれませんが、特に給与に関する質問は、上司にはしにくいもの。かといって、同僚は似たような状況にいるため、知識も似たようなものと思ったほうがいいでしょう。就業規則を読んでおけば、「わかってないな」と思われる質問の数を減らせます。
就業規則は休日出勤や給与に関する情報の宝庫
会社は学校とは違い、さまざまなルールが会社によって違います。会社によっては、皆勤手当などがつく会社もあります。各種手当は、仕事のモチベーションアップにもつながるもの。上手に活用したいものです。法定休日の出勤は労働基準法に定義されていますが、会社の休日出勤の扱いはそれぞれちがうもの。給与明細を見て「?」と思う前に、きちんと押さえておいてください。
休日出勤の休日出勤の計算方法は簡単!ぜひ覚えておこう
仕事ができる人、というのは、営業成績がいい人、ミスをしない人、というばかりではありません。例えば、休日出勤の必要が出た時に出勤できるように自分の生活をマネジメントできるのも仕事ができる人の条件の一つです。また、休日出勤の割増額の計算方法をきちんと知っているのも、自分の所得をマネジメントするうえで大いに役に立ちます。マネジメントの考え方の癖をつけておけば、それはきっとあなたが上司になり、プロジェクトそのものを管理するときに役立つでしょう。社会人にとって必須のスキル、まず足元からつけてみませんか。
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