会社の健康診断を休日に受けた場合において気になる扱いと注意ポイント
健康診断は絶対にしないといけない?
まずは前提となる部分、この会社での健康診断に関して説明をします。この健康診断というものは、企業が従業員に対して行う必要があるものとして義務付けられていて、従業員はその指示に従い健康診断を受けなければなりません。基本的に年に一度の健康診断は絶対ということになります。
通常、健康診断は休日ではなく勤務中に行う
通常であればこの健康診断というものも会社で必要なものとなりますから、勤務時に行うのが望ましいとされており、実際にそうであるという会社は非常に多いでしょう。
しかし、中にはこの健康診断を休日に行うというケースもあります。
その際は、休日であるはずの日も勤務中という扱いになり、手当などがあるのでしょうか。
健康診断を休日に受けようが法律による定めはない
健康診断は勤務時が望ましいというのは前述の通りですが、実は法律により厳密な定めというものがあるわけではありません。これは大前提として知っておく必要があるでしょう。
つまりは、会社次第な部分があるのです。詳しくは会社の担当部署に確認しなければいけません。
休日に健康診断を行ったとしてもその扱いは会社による
休日に健康診断をおこなった場合には、やはりそれを勤務中とし、給与発生の対象にするのが望ましいのですが、法律で決められているわけではありません。ですから、会社によっては特に給与などはなく、単に社員が休日返上で健康診断をしたといったケースもあります。
特殊健康診断の扱い方は例外
今までは一般健康診断の話をしてきましたが、実は特殊健康診断の場合には上記の内容は当てはまりません、特殊健康診断は、原則として勤務時間中に行うものとされていますから、そのあたりを混同してしまわないように、注意が必要だと言えるのではないでしょうか。
特殊健康診断を休日に受ける場合は賃金が支払われる
なんらかの事情でこの特殊健康診断を休日に受けるということになってしまったときにも、一般健康診断とは違い、割増賃金を支払わなければならないと言われています。ですからこの場合には、休日を無駄にするという事態はなくなりますから、ご安心ください。
一般の健康診断について休日に受ける際の扱いは会社次第
健康診断を休日に受けるという場合、会社によってはそれを勤務扱いとし、割増賃金を支払ってくれるところもあります。しかし、これは法律によって定められていませんから、中には特にそういった対応をしてくれず、休日返上で健康診断をするはめになってしまうという場合もあるでしょう。
また、特殊健康診断においては別で、原則勤務時間中、休日なら割増賃金がつくようになります。
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