健康診断を会社が実施する時期と受診しなくていい場合
健康診断を会社が実施する時期はいつ?
労働者に実施される健康診断はいくつかの種類があります。まずは労働安全衛生規則に規定されている「雇入時健康診断」です。事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときには、その労働者に対し健診を実施しなければなりません。
健康診断の時期は会社によりけり
健康診断は一年中いつでも受診することができます。そのため会社で健康診断を受けさせる時期は自由です。時期はそれぞれですが、ある程度決まった時期に健康診断を実施しているようです。
5・6月や9・10月に実施している企業が多い
多くの会社が同じ時期に行ってしまうと、医療機関が混み合ってしまいます。会社で社員に受けさせる場合には5・6月や9・10月に実施しているところが多いようです。いつでも受診が可能といいつつ、傾向はあります。
定期における健康診断は義務化されている
労働安全衛生規則において、「定期健康診断」は事業者の義務とされています。定期健康診断は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を実施しなければならないものです。
健康診断を受診しなくてもいい場合とは?
健康診断は労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている義務です。しかし、例外で健康診断を受診しなくてもいい場合があります。
入社日前3ヶ月以内に健康診断を受診していた場合
雇入時健康診断の例外措置としては、入社日前3ヶ月以内に健康診断を受診している場合に、その健診結果を証明する書類を会社に提出するだけでよいことになっています。
検査を省略できる場合もある
部分的ではありますが、40歳未満の者は血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査等の検査を省略できますし、40歳未満の者でBMIが所定値未満の者は、腹囲の検査を省略することができます。他にもいくつかの省略規定があります。
会社が健康診断を実施しない場合は?
健康診断の場と機会を労働者に与えたかどうかの点で、事業者が健康診断を受診させる義務に違反しているかが判断されます。
事業者に50万円以下の罰金が処せられる
企業が法律の規定に違反して健康診断を実施しない場合には、法律義務違反として事業者は、50万円以下の罰金に処せられると規定されています。
労働者も受診する義務がある
労働安全衛生法において健康診断を受診しなければ行けない旨の規定があるので、労働者も健康診断を受診する義務があります。しかし事業者の義務違反と異なり、労働者の義務違反には罰則規定が定められていません。
健康診断の時期は会社によって様々!必ず受診を!
いままで述べてきたように、健康診断は会社と労働者双方の義務です。会社は法律で規定されている健康診断を受診させる時期には、必ず健康診断を受診させるようにしなければなりません。また一方で、労働者も健康診断が実施されている時期には、自己の健康状態を知るために、いつでも健康診断を受診する準備をしましょう。健康診断は健康状態を知るためのバロメーターということを忘れないで下さい。
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