【休日出勤で事故!】労災の対象となる業務はどこからどこまでなのか
休日出勤は?労災の認定について
業務中に負傷したり、死亡してしまった場合、それが業務によるものであれば、労災の対象となってきます。それではもし、それが休日出勤の最中だったら、どうなるのでしょうか?そもそも、労災においては、業務災害の労災であると認定される必要があります。そして、その認定にあたっては基準が設けられています。まずは、労災における業務災害の「業務」が何か、という点について、確認をしていきましょう。
労災の「業務」の基本①
労災の業務にあたるものとして、3つにわけて説明しましょう。まずは、基本的な業務についてです。
①本来の業務に付随する行為
です。これは、たとえば仕事の前準備や後始末、日常生活へ復帰する為に必要な行為、というものも含まれます。
それ以外の「業務」②
そして、
②その労働者の責任からから当然行なうことが予想される緊急行為
です。これは、ちょっと難しいのですが、職務上での責任、というのがポイントとなります。よって、まったく関係のない人の仕事を親切心から手伝ったというような場合は、業務とは認められないのです。
それ以外の「業務」③
最後が、
③作業中断による生理的行為や反射的行為
というものになります。これも分かり辛いですが、仕事の途中にトイレに行ったり、炎天下で仕事をしているときに水を飲んだり、といったようなことです。こういったものも、労災の「業務」としてみなされるのです。
休日出勤の場合も業務とみなされるか?
労災上の「業務」とみとめられる場合であったとしても、それが休日出勤だった場合は、どうなるでしょうか。この場合のポイントとしては、その休日出勤が会社の指示であったかどうか、というのがポイントとなってきます。
会社の指示であれば休日出勤も「労災」の業務と認められる
基本的には、休日出勤というのは、会社や上司の指示によって行われるもの、ということになります。よって、この休日出勤が、会社の指示のもと休日出勤であったのであれば、この件も業務と認められ、労災の対象となるでしょう。しかし、もし、自分の判断や、自分の都合で休日出勤をしたような場合には、認められない場合もあるといえるのです。休日出勤の場合の労災については、この点がとても重要となってくるといえます。
休日出勤のときの労災は「業務」と「指示」がポイント
このように、休日出勤の中で負傷をしたりした場合、それが労災の対象となるかは、2つのポイントがでてきます。ひとつは、それが労災の「業務」とみなされるか、そして、もうひとつが、その休日出勤が、会社や上司の指示によって行われた休日出勤であるかどうか、という点です。この2点をしっかりと確認することが必要となってきます。
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