休日出勤で休みなし?労働基準はキッチリ学んで常識的な休みを取得しよう
休日出勤は連続してどれくらいまで許容される?
会社と労働者のルールとなるのが36協定となりますが、休日出勤についてもこの36協定で定めるようになります。この協定によって、休日労働は連続何週間まで許容されるものでしょうか。
「4週間に4日休み」があれば休日出勤で休みなしの週も可
休日出勤ばかりで休みなしに働くのは、心も体も疲れるものです。もともと、労働基準法という法律では、休みについて「毎週少なくとも1回の休日(あるいは4週4日の休日)を与えなければならない」というように定めています。これは、法定休日と呼ばれるものです。しかし、これは逆に言えば4週間に4日休みが取れてさえいれば、休みなしでも連続で労働させても大丈夫ということになります。
休日出勤の労働規定について
休日を取ることについては、法でも定められています。ただ、この例外として扱われるのが、時間外・休日労働の協定、いわゆる36協定です。この協定によって時間外の限度時間、そして、労働させることができる休日、つまり休日出勤できる日を定めるようになるのです。
休日出勤の手当さえ払えば休みなしでも可
そもそも法定休日労働とは、先程の、法定休日、つまり「1週1回もしくは4週4日の休日」を確保できない形で休日に出勤することとなります。ただ、この法定休日に労働させても、法定休日割増賃金をきちんと払えば、法律で求める義務を果たしたことになります。よって、どれだけ出勤日が連続しても、労基法との関連においては、問題とはならないのです。ただし、もし、こういった休日の出勤手当、割増分がきちんと支払われていないようであれば、それはもちろん違法となってきます。
労務上は問題がある
しかし、いくら休日出勤の割増手当が払われているからといって、ずっと休みなしに休日出勤が連続、働き続けて休みなし、という状態が、よいとはいえません。これは、本人にとっても、体も心も疲れてしまいますので、よくありません。また、会社にとっても、好ましいとはいえないのです。
休みなしというのは労務管理上の問題も
実際、会社側からみても、こういった休みなしの状況は、労務管理の面でも、社員の健康管理という面でも、マイナスだと言えます。休みなしで連続出勤が長期化するのは好ましくありません。時間設定改善法という法でも、「特に、休日労働は避けること」と記載があります。また、過重労働総合防止対策でも、「休日労働を行うことが可能な36協定であっても、実際の休日労働をできる限り最小限のものとするよう指導する」とされているのです。
休みなしで労働!?連続での休日出勤は健康面でも問題に
休日出勤について定める法によれば、休日出勤の手当が適法に払われている限り、休日出勤がどれだけ続いても、問題はない、とされています。とはいっても、休日出勤が続いて休みなし、という状況は、会社にとっても、社員にとっても、決してよいとはいえません。労務管理の面でも、健康管理の面でも、大きな問題となる前に、改善することが求められると言ってよいでしょう。
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