インフルエンザでも仕事が休めない人の取るべき行動【社内感染を防ぐ!】
インフルエンザは法律上で管理されていない
毎年全国で猛威を振るうインフルエンザですが、社会人がかかった場合法律上で仕事を休むよう保証されている訳ではありません。
法律上で就業制限のあるのは「結核・ジフテリア・SARS・コレラ」などの感染症と、新型インフルエンザです。
通常のインフルエンザは法律上では仕事を休めないのです。
会社によりインフルエンザの規則があるので確認する
インフルエンザで休めないかどうかは、実質上企業ごとの規則や今までの習慣に従うことになります。
インフルエンザの診断書が必要かどうかも違いますので、通院してインフルエンザと判明したらすぐに会社に確認しましょう。
インフルエンザは有休じゃないと仕事を休めない?
インフルエンザで仕事を休んだ場合、法律上では欠勤扱いとなり、給与保証はありません。
労働基準法で認められているのは有給休暇だけになります。
しかし、インフルエンザでの休暇を有休にあててしまうと、5日間程は使うことになってしまいます。
新入社員など有休が少ない場合には足りなくなってしまう可能性もあります。
証明書を用意し、上司に相談する
会社にインフルエンザ休暇の規則がなく、有休じゃないと仕事を休めない場合、自分で状況を整理して電話で報告するのが一番です。
まずは現在の病状(熱は何度あるかなど)、いつから発症したのか、通院日と診断結果(通常書面で貰えます)を連絡した上で、上司に相談することです。
また、熱が下がってから「治癒証明書」が必要な場合もありますので、確認しておきましょう。
インフルエンザで仕事を休めない場合でも行かなければ良い
上司によっては「自己管理ができていないせいだ、出勤しろ」という人もいるものです。
しかし、出勤すると他の人にうつしてしまうのは目に見えています。
高熱で苦しい思いをしているところ、更に悪化しても誰も身代りになってはくれません。
先のことを考えたら、休めない状況でも行かないのが一番賢い方法です。
「自分でなければ出来ない仕事がある」場合、携帯やメールで連絡を取りながら進めてもらいましょう。
仕事を休めないと分かっているなら予防対策を
インフルエンザにかかるのは基本的には自己都合となり、やはり健康管理の問題となってしまうものです。
仕事を休めないと分かっているのならば、予防対策も重要になります。
重要なプロジェクトを引き受けているのならば流行り始めにワクチン接種をしておくことも必要ですね。
仕事を休めない場合でもインフルエンザの社内感染を防ぐことを考えよう!
最近の会社はインフルエンザになった場合「来なくて良い」と言ってくれるところも多くなりました。
一つの会社に忠誠を誓う習慣がなくなってきていることから、仕事に対してもフレキシブルな対応が認められる様になっているのです。
無理をして出社することで社内感染を広めてしまうと後々文句を言われることになるので、「仕事を休めない」と思わずに、「休むこと」を考えましょう。
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