入社半年後?新入社員が有給休暇を取得できる時期
会社員の特権である有給休暇とは?
会社にはいって1年目の新入社員・新人であれば有給休暇の取り方の前に、自分の会社の就業規則をしっかりと理解することです。新卒で入社したての侵入社員にとって、「有給」である有給休暇はとても魅力的ですよね。
まずは先輩や上司に有給休暇のシステムなどをしっかりと聞き出し、会社の有給休暇の制度を理解するところからはじめていきましょう。継続して働いていく職場なので、有給休暇の取り方なども含め、周囲の状況をしっかりと把握しておきましょう。
有給休暇とは「給与が発生する休み」
会社に入社して、給料をもらうようになり、大人への第一歩を踏み出す事になります。こういった会社員ですが、給料をもらえる以外にもさまざまな利点があります。そのひとつが有給休暇です。
有給休暇は「年次有給休暇」と言うのが正式な名称で、略して有給、年休、年次、などと呼ばれたりします。この年次有給休暇は、お給料がもらえる休暇です。つまり、お休みでも給料が出る休み、という事になります。
入社当初から有給休暇は取れる?
この年次有給休暇ですが、入社してすぐに取得できるかというと、そうではありません。入社してからある一定の基準を満たして、はじめて取得できるものとなります。
これは、労働基準法という法によって、定められているものになります。その一定の基準というのが「半年」という期間なのです。
目安は、入社から半年働いたら有給取得ができる
年次有給休暇というのは、労働基準法によって、「雇入の日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を与えなければならない」と規定されています。
つまり、入社してから約半年働いて、その間8割以上出社してはじめて有給休暇の権利が発生する、という事なのです。
入社半年までは、有給で休めない?
そうなると、入社して半年働くまでは、会社を休めない?と心配になる人もいるでしょう。しかし、有給休暇を取得できないのと休めないのは違います。
半年に満たない期間であっても、たとえば風邪をひいてしまったりした場合には、会社を休むことは可能です。ただ、これは無給のお休みとなる旨、注意が必要となります。また、無給であったとしても連絡なく休んでいいわけではありません。きちんと上司の許可を得るように、事前に連絡をするようにしましょう。
会社によっては、半年前でも有給休暇を取得できる
ただ、会社によっては、半年経たない間にも、有給休暇を付与してくれるような会社もあります。労働基準法を下回るのは違反となりますが、上回る有給休暇を付与する事は、会社の判断で可能だからです。
たとえば、3日程度、風邪などのために使えるように、という配慮ともいえる制度です。こういった制度については、事前にしっかりと有無を確認しておきましょう。
有給休暇取得の目安は入社半年後!それまで仕事を頑張ろう!
有給休暇はいつから?新入社員が取得できる入社半年という目安について紹介しました。有給休暇は新人で入社して半年経ってからはじめて取得できる、という場合が多くなります。半年頑張って働いたごほうびともいえるでしょう。その頃には給料もたまって、より豪華な旅行に行けるようになっているかもしれません。
そして、有給休暇の休み明けには一言、「ありがとうございました」と必ず迷惑をかけたお詫びとお礼を伝えるようにしましょう。新卒の新入社員が信頼を得るためには、一生懸命さが必要になります。有給休暇の取り方を覚えて、有給休暇を気兼ねなく取れるよう頑張りましょう。
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