滞納している税金に対して行われる措置
税金を滞納し続けた場合は懲罰的対応が行われる
勤労や選挙権の行使などと共に、日本国内に住む全ての国民に課せられている義務の1つが納税です。日本国内に居住する限り、様々な名目で多くの税金が各個人に対して課せられています。原則として、一部の例外や特例を除き、求められた税金は必ず完済することが求められており、支払わないまま滞納し続けた場合、様々な懲罰的対応が行われます。
税金の総額に応じて延滞税が加算される
各科目に応じた税金を滞納し続けた場合、滞納している税金の総額に応じて延滞税が加算されます。これは、借入金に対する利息と似たような特徴を持つ反面、税金として加算されるため、こちらも必ず支払う義務が課せられるのです。延滞税の計算方法については、年率14.6%という数字を上限に、延滞期間などに応じて可変する形で乗率されます。このため、滞納し続けた場合、年率に応じた延滞税が延々と加算され続けると理解しておきましょう。
滞納している税金の督促措置が行われる
滞納されている税金に対しては、延滞税の加算によるリスクを被る可能性があるほか、さらにもう一段階ステップアップする形で、滞納している税金の支払いを納税者に対して促す督促措置が行われます。税金の督促については、一般的なローンなどで行われる督促とは違い、義務として課せられている税金の督促という関係上、より強制力が与えられた催告と同じ内容で行われます。このため、滞納税に帯する督促措置では、あらかじめ期限が設けられているのです。
督促状の作成日から10日以内の支払いが必須
督促状には、あらかじめ滞納税の納付期限として10日以内という規定が行われています。これは、督促状を受け取った段階から10日以内ではなく、督促状に記載されている書類の作成日から10日以内という意味であるため注意しましょう。この期限内までに、指定された滞納税と、それに加算された延滞税の両方を完済する必要があります。そうでないと、最終的な滞納に対する措置として、納税者の資産や財産から、滞納分に相当する物品を差し押さえる行為へと移行されるのです。
滞納行為を続けると所有財産の差し押さえ措置が実施される
税金は、必ず納める必要がある義務として課せられています。この義務を放棄しつつづける滞納行為は、憲法に違反する行為と見なされるのです。最終的には、納税者に対して刑罰的な措置が実施されます。それが、財産の差し押さえ措置です。財産権などの関係から、実際に財産の差押による滞納税の徴収までには、一定期間の猶予と事前通知が複数階行われます。しかし、これらを全て無視し滞納し続けた場合、最終的に財産権を越える形で財産の差し押さえ措置が実施されるのです。
毎月の給与や有価証券も対象になる
財産の差し押さえ措置が下された段階で、その対象者である納税者には、所有財産の処分の禁止処分のほか、本来であれば財産権によって守られる権利の一部効力の除外などの対策が同時に行われます。この対策によって、納税者の財産から、滞納分に相当する物品が徴収されるというわけです。また、財産の差し押さえの対象は現物だけでなく、毎月受け取る給与や有価証券、貸付金から得られる利息などにも及ぶ点を理解しておきましょう。
税金を滞納した場合は延滞税の加算・督促・差し押さえなどの措置が行われる
国民の義務の1つである納税を通じ、課せられた税金は必ず納めなくてはいけません。しかし、義務を放棄し納税を怠り滞納し続けた場合、最初の段階として、延滞税の加算や滞納分の督促などの対策が行われます。それでも滞納し続けた場合、最終的に財産の差し押さえなどより厳しい措置が実施されるのです。このように、税金の滞納には多くのリスクが伴うと知っておくことが大切になります。
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