住民税の一括徴収の条件と退職の際の注意点
退職すると給与がなくなるので特別徴収できない
会社員として働いている給与所得者の方の多くは、給与からの天引きによって住民税を納付しています。これを特別徴収といいますが、退職した場合は、当然給与がなくなりますから、この特別徴収はできなくなります。そんなときのための住民税の納付方法が一括徴収です。
一括徴収するとその年の納付は不要になる
一括徴収とは、退職する月の給与や退職金から、その年分の住民税を全て納めてしまうというものです。住民税は、前年の所得に対する課税をその年の6月から翌年5月にかけて支払う後払い形式です。例えば2015年2月に退職した場合は、2月~5月分の住民税を全て天引きし、2013年分の住民税の支払いを終えるということになります。つまり、その後5月までは、住民税の納付が不要になります。
一括徴収できる場合とできない場合がある
一括徴収で住民税を納付してしまえば、退職後の気苦労が一つ減ると言えるでしょう。しかしこの一括徴収については、退職に際して覚えておきたい点があります。そのポイントを、退職する月別に以下にご紹介しましょう。
5月に退職する場合は一括徴収できない
ご紹介したように、住民税は6月~翌年5月で1つの期間となっています。ですから、5月に退職する場合は、5月分の住民税が天引きされるだけであり、未来の住民税を先に支払う、ということはできません。
1~4月に退職する場合は原則として一括徴収が義務
1~4月に退職する場合は、原則として、一括徴収が義務となっています。これは会社側が気を付けるべき点ですから、退職する方本人は特に気にすることはありません。しかし、1月に退職する場合などは、いつもよりもかなり多くの金額が住民税として一括徴収されますので、手取り額がその分減る点には注意しておきましょう。
6~12月に退職する場合は一括徴収にするかどうかを選べる
6から12月に退職する場合は、一括徴収にするかどうかを選択できます。もし、一括徴収を希望する場合は、そのことを会社側に伝えましょう。もしそうでない場合は、自治体から郵送されてくる納付書で残りの住民税を納付します。これを普通徴収といいますが、特別徴収(天引き)から普通徴収への切り替えは、会社が行ってくれるので心配いりません。
一括徴収される納付額に退職金などが足りない場合は普通徴収になる
1~4月に退職する場合、6~12月に退職する場合のそれぞれで、一括徴収になるケースがあるとご紹介しましたが、当然ながら、未来の分も住民税を納付するということですから、場合によっては、退職月の給与と退職金を合わせた額が、一括徴収に必要な納付額に足りないケースがあります。そういった場合は、義務付けられている1~4月の退職であっても、普通徴収への切り替えになります。
退職した後も最低1年間は住民税が課税されるので注意
退職する際の住民税に関する注意点としてもう一つ、退職した翌年1年間は、所得がないとしても住民税が課税される点に注意しましょう。これは、住民税が前年の所得に応じて課税されるためです。退職する月によっては2年間課税が続きます。ですから、退職に際する一括徴収と、さらに最低で翌年1年分の住民税が必要になります。そのためのお金の準備もしておきましょう。
退職時には住民税が強制的に一括徴収になる場合もあるので注意
住民税の一括徴収に関する退職時の注意点をご紹介しました。退職するときは、住民税を一括徴収される場合もあります。退職月によっては、一括徴収が強制になっています。その後1年間の住民税のことも含めて、お金の準備をしておきましょう。
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