国家公務員に支給される地域手当の概要
国家公務員の地域手当は民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される
国家公務員の手当の中の地域手当とは、都市手当とも呼ばれ、地域における物価などを考慮して、一定の地域に在勤する職員に支給されます。主に、民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。地域によって、支給額が定められていますが、平成30年3月31日までの間は、各級地の支給割合を限度とし、各支給地域別の経過的な支給割合が設定されています。
各地域の地域手当の支給額の詳細
地域手当の支給額は、(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合で算出されます。また、地域手当の支給額に応じて、1級から6級までの級地区分が施されています。1級地は特別区とされており、東京都のみです。その支給割合は20%となっています。その級は下がるほどに、支給割合が下がっていき、6級地に関しては3%です。
地域手当に関する問題点は多い
国家公務員の給与や手当に関しては、何かと言われてしまうことが多いものです。国民の税金から出ているものなので、国民としては敏感にならざるを得ないでしょう。移転する際に特別都市手当の支給率が引き上げられ、人件費が大幅に増加する地方問題など、いろいろな問題点もある地域手当。その問題として挙げられている異動保障という制度もあります。
異動保障によって支給手当がある地域からない所へ移動しても支給が続く
地域手当において、異動保障という制度があります。これは地域手当支給地域に6ヵ月を超えて在勤した職員が、支給割合の低い地域や支給されていない地域に異動した場合、異動の日から2年間、地域手当を支給するというものです。1年目は異動の日の前日に在勤していた地域の支給割合で、2年目は1年真の支給割合に80/100を乗じた手当とされています。
国家公務員は異動が多い
国家公務員の総合職などは異動も多くあります。慣れない地域に異動になれば、いろいろと大変なこともあるでしょう。そこで生活するには、物価というものが重要です。そんな国家公務員にとって地域手当はありがたい制度です。また、地域手当のように、異動や勤務地に関する、広域異動手当や特地勤務手当などの手当もいろいろあります。
国家公務員に支給される地域や異動に関する手当
国家公務員に支給される地域や異動に関する手当には、地域手当のほかに、いくつかあります。広域異動手当は、官署間の距離が60km以上の異動を行った場合、距離に応じて異動などの日から3年間支給される手当です。特地勤務手当は、離島や生活の著しく不便な官署に勤務する際に支給されます。他にも寒冷地に在勤する職員には寒冷地手当が支給されます。
国家公務員の地域手当は物価や民間賃金を踏まえて支給されている
国家公務員に支給される地域や異動に関する手当には地域手当があります。地域手当とは、物価などを踏まえ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。地域によって支給割合が決まっています。さらに国家公務員の諸手当の中には、広域異動手当や特地勤務手当、寒冷地手当などといった制度があり、勤務地で不自由しない制度を整えています。
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