個人事業主における失業保険と雇用保険の関係とは
失業保険の対象者は事業所で雇用されている人
失業保険は受給できる対象者がいます。失業保険は雇用保険の被保険者が受け取ることができるもののため、この雇用保険に加入していなければなりません。雇用保険の対象者となるのは、事業所で雇用されている人となります。正社員で働く人以外にも、パートタイムでは31日以上引き続き雇用が見込まれる人、さらに一週間の労働時間が20時間以上である事が条件となっています。
個人事業主は雇用保険の対象者ではない
つまり個人事業主は事業所に雇用されている関係にはありませんから、雇用保険に加入する資格が無いことになります。個人事業主は個人のみで仕事をしている人のことで、誰かに雇用されているわけでは無いため雇用保険の被保険者とはなりえず、同時に失業保険の受給資格もありません。失業保険はあくまでも雇用されている人が、何らかの理由で職を失った場合に利用できるものです。
個人事業主で失業保険がもらえる場合がある
個人事業主の場合、雇用保険自体に加入していないのですから、当然失業保険はもらえません。ただし個人事業主になった時期によっては、以前加入した雇用保険の被験者となっており、失業保険の受給資格がある場合も見られます。例えば会社員をしながら副業をしていて、年の間で個人事業主になった場合です。以前勤めていた会社で雇用保険に加入しているはずですから、その間の受給資格は得ることができます。
開業届けを出すと失業保険はもらえない
会社員時代に副業をしていた場合、それが開業届けを出していたのか、副業程度だったかにより失業保険の受給資格が異なります。もしすでに開業届けを出していれば、再就職する必要はなくなるため受給はできません。失業保険をもらうなら企業を退職し開業届けを出す前に申請しなければなりません。ただし失業保険自体は再就職を斡旋するための制度ですから、就職活動しない人はもらう資格が無くなります。
失業保険の代わりとして青色申告の手続きをする方法もある
会社員を辞めて個人事業主になった場合、社長となるわけですから失業保険の受給資格はなくなります。それではもらい損になってしまうと考える方も多いのでは無いでしょうか。ただしやり方によってはまったくもらい損になることはありません。すでに開業届けを出しているなら、青色申告で65万円の控除を受ければ多少の恩恵は受けられます。白色申告のままより開業するなら早めに青色申告の手続きも済ませてしまいましょう。
開業停止や廃業届けを出せば失業保険の受給資格を失うことはない
どうしても失業保険をもらいたいなら、ちょっとした裏技もあります。個人事業主として開業を届けている場合に利用できないわけですから、開業停止届けや廃業届けを出せば受給資格は失うことがありません。開業してもしばらくの間は収入が見込めない場合など、生活費に困るようなことがあるなら利用しても良いかもしれません。
個人事業主は雇用保険に加入していないので失業保険の対象者にはならない
個人事業主の方は基本的に失業保険をもらうことができません。過去に雇用保険の被保険者であっても、個人事業主になった時点でその資格を失ってしまうのです。起業する場合は失業保険が受給できなくなりますから、事業が軌道に乗るまでの生活費はある程度用意しておく必要があるといえるでしょう。どうしてももらいたいなら廃業届けを出すしかありません。
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