寿退社した際に失業保険を受給するための条件
失業保険の受給には「最低限の加入期間」が必要
寿退社しても、失業保険の基本的な受給条件を満たしておかなければ、失業保険の受給はできません。
寿退社の場合は、一部の例外を除いて自己都合退職となります。そのため、失業保険を受給するには、離職する前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あることが原則になります。
条件:離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あること
雇用保険の受給条件には「離職前2年の間に雇用保険に加入している期間」があると、紹介しました。さらにその期間のうち、給料の支払い対象となった「労働日数が11日以上ある月が12カ月」必要になります。
つまり原則、雇用保険に加入していた年数が1年に満たないなら、条件を満たしていません。なので、退職する際には雇用保険の加入期間を頭に入れておきましょう。
条件を満たしても受給までには待機期間と制限期間がある
また、失業保険の受給開始の時期について紹介します。まずは離職後、離職票を持ってハローワークに求職登録をしに行きましょう。そのあと、7日間が待機期間となります。自己都合退職は、3ヶ月間の制限期間が設けられますので、受給し始めるまでの期間は、しばらく間があくようになります。
なお、受給するための雇用保険加入期間の条件や、失業保険を貰い始める時期について、寿退社の場合は一部例外があります。それは後ほど紹介していきますので、参考にしてください。
失業保険を受給する「失業状態」ってどういう状態?
失業保険を受給するには、寿退社であっても失業状態にある事が大前提です。
ここで注意したいのが、雇用保険の中では「仕事をしていない状態」と「失業状態」はイコールではありません。では、失業保険を受給する「失業状態」ってどういう状態なのでしょうか?
働く意志と能力があるにもかかわらず仕事につけていない状態
雇用保険でいう失業状態とは、「働く意志と能力があるにもかかわらず、仕事につけていない状態」の事を指します。
ですので働く意思がなくて、健康面などにおいても働ける状態でないと、失業状態とはみなしてもらえません。つまり、就職活動する気がないのであれば失業状態と、みなしてくれないので注意しましょう。
妊娠中は「失業状態」とみなしてもらえないときも
また、お腹に赤ちゃんがいる場合や、病気で働けないときは、仮に仕事をしていなくても、失業状態とみなしてもらえないケースがあります。
この場合は、出産後や病気療養後に仕事を探すときのために、ハローワークで失業保険の受給期間の延長手続きをしておくことをオススメします。条件を満たしても、失業状態と認められなければ、失業保険を受け取れないのを覚えておいてくださいね。
寿退社で特定理由離職者に該当するケースがある
寿退社での失業保険受給においては、一部特例のような扱いがあります。先程、失業保険の受給においては、離職前2年以内に12カ月以上被保険者期間が必要と紹介しました。
もし、寿退社を決意した理由が結婚を機に遠方に引っ越すためであるなら、離職前1年以内に6カ月以上の被保険者期間があれば、受給可能です。このようなケースに該当する人を、特定理由離職者といいます。
寿退社後に転居予定だと雇用保険の支給制限は無い
また、この結婚を機に遠方への引っ越すという理由での退職する「特定理由離職者」の場合には、支給制限がありません。
先ほどお話した7日間の待機後の、自己都合退職だと3ヶ月間の支給制限があると紹介しました。しかし、特定理由離職者は設けられませんので、待機終了後から失業保険を貰い始めることができます。
特定理由離職者に該当するかはハローワークで確認
寿退社後に、この特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークに行けば教えてくれます。
なので、結婚のご予定がある方は、雇用保険の被保険者番号がわかるものと、運転免許証などの身分証明書を持ってハローワークの窓口で確認しましょう。
失業保険の受給は期間が条件!寿退社だと特定理由離職者になる!
寿退社した際に失業保険を受給するための条件についてご紹介しました。寿退社して結婚後の生活を考える上でも、失業保険のことが頭をよぎるでしょう。貰えるケースと貰えないケースは個々人によって違います。
自分自身に受給する資格があるのかどうかを、事前にハローワークで確認しましょう。今回紹介した、寿退社した際に失業保険を受給するための条件を参考にしてください。
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