派遣切りに遭った場合に失業保険を受給する方法
かつて問題となった派遣切り
派遣切りは数年前に社会問題になりTVでも取り上げられました。派遣切りは文字通り派遣社員を切る、クビにしてしまう方法です。社会問題になった際は、全国で多くの派遣社員が派遣切りに遭いました。
会社の中で真っ先にクビになるのが派遣社員
派遣社員は有期雇用である点や、解雇要件が直接雇用の場合より緩やかであるため、企業人員の調整弁として扱われるケースが多いです。景気が低迷して会社の業績が悪化した際は、「真っ先」に「大量解雇」されて人件費の調整に合うのが派遣社員であり、このクビにする方法こそが、いわゆる派遣切りなのです。
職を失う前に転職の準備を
派遣切りにあって職を失う前に転職の準備をしておきましょう。収入が入ってこない期間を少しでも短くし、より待遇の良い会社を見つけるためです。効率的に転職活動を進めるためには、転職エージェントを利用すると良いですよ。
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派遣社員は失業保険を受け取れるのか?
派遣社員は、社員というくくりであるにも関わらず、様々な面で正社員と違います。
そのため、正社員に適用されるものが適用されないといったケースも。では、万が一クビや派遣切りにあっても、失業保険を受け取れるのでしょうか?それには、雇用保険の加入状況と期間が関係してきます。
雇用保険に加入して6ヶ月以上勤務していれば可能!
以前は派遣社員が雇用保険に加入できないケースもありましたが、2007年11月の雇用保険法改正により、雇用保険加入条件がアルバイト・パート・派遣社員・契約社員もすべて正社員と同じになりました。そのため、失業給付を受け取れる最低条件である雇用保険の加入については満たせます。
ただし、失業保険の受給には雇用保険に加入していて、なおかつ加入期間が6ヶ月を超えている場合に限られるので注意が必要です。たとえ派遣社員であっても、派遣切りやクビになった際は雇用保険に加入していて6ヶ月以上経過していれば、失業給付を受けられることになります。
失業保険が適用に関する例外条件を確認しよう
派遣切りやクビになっても、一定の条件を満たしていれば失業給付を受給できることは分かりました。とはいえ、それはあくまでも基本条件の話で、失業保険については他にも細かな規定があるので、安心して手続きをしたのに認められなかった!なんてケースがないように、しっかり失業保険の適用に関する例外条件を見ておきましょう。
短時間労働被保険者は「12ヶ月」以上の雇用保険加入が必須!
派遣社員でも雇用保険に加入していれば、失業保険は受給できますが、それは月の労働日数が14日以上ある一般被保険者の場合。短時間労働被保険者の場合は「11日以上の月が12ヵ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上」と定められています。
つまり、月の労働日数が14日未満の人は、失業保険の給付については、雇用保険の加入が最低1年必要となるので注意が必要です。
派遣会社からの終業斡旋を拒否すると給付制限がつく
失業保険の受給でもう一つ注意しなくてはならないのは、契約満了後に派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらず、すぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合。これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、というように厚生労働省の通達でも表されています。
その場合、給付制限がつき、失業保険は受給できるものの受給開始までに3ヶ月の期間が空くので注意しましょう。
派遣切りやクビになっても条件を満たせば失業保険を受給できる!
今回は、派遣切りで仕事をクビになったときの、失業保険を受給するポイントについてみてきました。
派遣切りや派遣社員のクビは、いきなり収入源を奪われることになり派遣社員にとって、死活問題と言えます。次の職がすぐに見つかればいいのですが、そうでなければ失業保険の給付を申請しましょう。
雇用保険に6ヶ月以上加入しているのであれば、派遣社員であっても基本的には失業保険の給付は可能です。ただし、一部例外的な条件もあるので、現状と見込みを天秤にかけて最適な方を選ぶようにしましょう。
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