監査役が株主総会に出席する際の説明義務とは

2016年11月29日株主総会

監査役は株主総会において会社説明をおこなう場合がある

Building 562877 1280

監査役は会社の監視をするために置かれている社外の役員とされており、その人については会社の説明をすることもあります。株主総会に出席することも必要になるケースがあり、説明をしなければならない立場であれば、出なければなりません。しかし説明をすることが無かったり、特に問題が無ければ、監査役は株主総会に出なくてもいいことになっています。

監査役は株主総会に大半は出席義務が生じることになる

当然重要となるのは、説明をする内容が事前にないこと、監査役が説明をすることが要求されないと判断されている時だけです。このような状態にならない限り、監査役は株主総会に出なければなりませんので、大半は出席義務が生じることになります。最初から特に話の議題にならないというケースであれば、監査役は出なくてもいい場面があります。

株主総会で取締役が提出議案を調査報告することは監査役の義務

監査役は株主総会で取締役が提出する議案を、必ず調査して報告することが義務付けられています。これが出来ないことは絶対に駄目であり、株主に対して説明をすることが必要となる場合は、出席もしなければなりません。調査して報告することが重要となる場合は、当然のように監査役が株主総会で説明をして、報告することとなります。

取締役の提出議案を違反とする場合は監査役の説明が必要

取締役が出したいと思っている議案が違反であると判断された場合は、監査役がこれは違反であることを証明するために出席することとなります。株主総会では、監査役が取締役の議案について、最初に見て駄目かどうかの判断をすることとなり、これが重要なことになっています。違反とされる行為については、当然監査役が出てきて説明し、理由を付けて話をします。

監査役の株主総会の出席は会社による判断となる

調査をして報告すること、そして違反であることを説明するのが監査役の仕事となっていますが、議案に問題が無ければ出なくてもいいです。問題が無いことを分かっているので、監査役は株主総会で説明することが無いと判断して、最初に出なくていいことを伝えることもできます。ただ出なくていいのかどうかは、会社による判断がありますので、勝手に株主総会に出ないというのは駄目です。

説明することがある限り監査役は株主総会に出席する

会社側が知らないことには、監査役が株主総会を欠席することは許されないことになるので、事前に説明をしっかり行ってください。特に説明する議案が無いとか、出て話をすることが無い場合は、代理で話をする人を定めて欠席する方法もあります。基本的に監査役は株主総会に出ることになりますが、どうしても話すことが無いなら欠席の手段はあります。

株主総会で監査役は取締役の提出議案を違反とした場合にその根拠を説明する必要がある

監査役が株主総会に出席する際の説明義務についてご説明しました。監査役は基本的に出席義務を持っている役員となっていますが、説明することが無ければ特に出なくてもいいことになっています。その場合は議案についてしっかりとした調査を行い、問題ないことを証明できれば大丈夫です。ただ監査役が勝手に欠席することは許されておらず、基本的に株主総会に欠席する理由を会社に連絡することとなります。

人気の転職サイト特集

  1. doda合格診断:あの人気企業に転職できるかも?あなたの合格可能性を3ステップで簡単診断

    転職人気企業ランキング上位300社の中から、あなたが転職できる可能性のある企業を診断し、メールでお知らせします。実際に求人に応募する前に、まずは合格可能性をチェックしてみませんか。

  2. DYM就職:第二新卒・既卒・フリーター・ニートの就職に強い

    エージェントが就職できるまで二人三脚!今からでも正社員としての就活が間に合います。

  3. ハタラクティブ:内定率は80%以上!20代(第二新卒・既卒)や未経験業界への転職に強い

    内定率は業界トップクラスの80%!カウンセリング実績6万人以上から得られたノウハウをもとに、20代・第二新卒ならではの悩みや不安を解決してくれます。

2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK