無収入でも知るべき!確定申告による住民税の申請の必要性

2016年11月29日住民税, 確定申告

無収入の場合は原則的には確定申告の必要はなし

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確定申告の目的はその年の対象となる納税者に課税される所得税の金額を求める事です。そのために、その年の納税者の収入の金額からその収入を得るためにかかった費用を計算し、それを差し引く事で所得を求めます。そして、それに税率を掛ける事で所得税を算出し、その算出した所得税額をその年の所得の金額と併せて確定申告書に記載して提出する事になります。つまり、無収入の場合はそもそも所得の基になる収入自体が「0」という事が明確なので、所得税が課税されないのは分かりきっています。

場合によっては無収入でも確定申告が必要

また、無収入のため、収入を得る際に源泉徴収をされている所得税もなく、還付してもらう所得税もありません。そのため、原則的に無収入の場合の確定申告は不要になります。ただ、無収入であってもいくつかのケースでは確定申告が必要になる場合もあります。

確定申告は住民税の申告も兼ねている

確定申告について1つしっかり押さえておくべきポイントはこの確定申告は所得税の申告であるのと同時に住民税の申告も兼ねているという事です。住民税というのはその前年の収入をベースに計算して、市町村役場が税額を計算してこれだけの金額を納付して下さいという連絡をくれます。所得税が確定申告の形で自分で所得とその所得にかかる税額を計算して報告する申告という形式をとっている税金であるのに対して、住民税は市町村役場が報告された所得金額を元に税額を計算して、納付書を送ってきたり、給与から特別徴収をする事になる賦課課税という方式をとっています。

確定申告をしないと住民税を計算する事が出来ない

そのため、無収入の場合であっても申告を行わないと、市町村役場はその納税者の収入データがないため、住民税を計算する事が出来なくなります。したがって、無収入であっても市町村役場への住民税の申告はする必要があるため、確定申告を行う事で住民税の申告も終わらせる必要があります。

住民税の課税データを基にした行政サービスを受けるためには確定申告が必須

上記では住民税の金額を市町村役場に計算してもらうためには、納税者がその年の収入を報告する必要があると述べてきました。したがって、無収入であってもその旨を確定申告で市町村役場に報告する必要があります。また、市町村が提供している様々な行政サービスには住民税の申告によって報告された収入額や住民税の課税データをベースに行われているものがあります。

健康保険料の算定などは住民税の申告データをもとに行われている

例えば、健康保険料の算定などは住民税の申告データをもとに行われています。また、国民年金保険料の免除・猶予申請などの行政サービスも住民税の課税データをベースに行われています。このような行政サービスを適切に受けるためにも、無収入であっても確定申告を行う事で、市町村役場に住民税申告という形で無収入であるという事実を伝えておく必要があります。

場合によっては無収入でも住民税の確定申告は必要になるので注意しよう

ここまで、確定申告における住民税の申請は無収入でも必要かを紹介してきましたが、いかがでしたか?無収入の場合には所得税の課税対象となる所得が無いのは明らかなので、確定申告は不要になります。しかし、住民税の計算や住民税の課税データをベースに行われる行政サービスを適切に受けるためには住民税の申告は必須になります。確定申告は所得税の申告と住民税の申告を兼ねたものになります。そのため、無収入であっても確定申告をして、住民税の申告を終えておくのがよいでしょう。

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Posted by BiZPARK