覚書の押印とその際に必要な印鑑について

2016年11月29日覚書

完成した覚書には署名と押印をするのがベスト

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まず、覚書に押印は必要かについてですが、これは必ずしも必要ではありません。覚書に効力を持たせるには、当事者の自筆の署名で十分とされているからです。ただし、慣習法では、押印のない覚書は「作成途中である」とみなされることがあります。なので、絶対に必要ではないものの、署名とあわせて押印もしておいた方が覚書に効力を持たせるためには安心です。

覚書の押印には必ず朱肉を使う印鑑を使用すること

覚書に押印できるのは、朱肉を使用するいわゆる印鑑です。ゴム印やシャチハタは印鑑として認められないので注意してください。また、認め印であっても、朱肉ではなくスタンプ用のインクを使用した場合には、その押印は無効となります。覚書に押印するときには、朱肉と印鑑を必ず使用しましょう。

覚書の押印は実印でも認印でも可

覚書に押印する印鑑として一般的なのが、「認め印」と「実印」です。会社の場合には「役職印(認め印)」と「代表社印(実印)」になります。認め印と実印、どちらの印鑑を使用しても、覚書の効力は変わりません。ただし、不動産売買やビジネス上の重大な契約などの覚書の場合には、実印を使用することが多いです。実印を押印するときには、印鑑証明も用意しておきましょう。

印鑑の格は覚書を締結する当事者同士で揃える

覚書の印鑑は当事者同士で、印鑑の格を揃えるのが一般的です。一方が実印ならば、もう一方も実印や代表者印を使うという具合です。なので、覚書を交わす前には、どの印鑑を使用するのかを決めておくとよいです。また、覚書の甲と乙、どちらが先に押印するかについてですが、これには特に決まりはありません。ただし、ビジネスでは、目下の者や乙の者が先に署名・押印することが多いです。

覚書の押印には割印・契印もある

覚書の押印では、署名押印の他に、割印や契印などがあります。これらは、覚書が複数部ある場合や覚書が複数ページにわたる場合に、それらが同一の覚書であり、抜取や順序の入れ替えがないことを証明するために押印します。押し方は、二枚の書類にまたがる形で押します。このとき、割印や契印には、当事者両方の印鑑を使用しましょう。片方だけの印鑑しか押していなかった場合、トラブルの元になります。

割印・契印にはビジネスマナーがあるので注意

割印・契印にはビジネスマナーがあります。たとえば、割印や契印を上下に並べて押すときには、先に押す者(目下の者、乙の者であることが多い)が下(左)に押し、目上の者や甲の者の印が上にくるようにします。横に並べて押すときには、目下の者の印が左になるようにします。

覚書には署名と押印をするべきであり印鑑は朱肉を使う印鑑を使用する

以上が、覚書に押印は必要?覚書の押印と印鑑についてです。覚書をとり交わす際には、押印用の印鑑を用意しておきましょう。実印の印鑑証明はあらかじめ役場でとっておく必要があります。印鑑証明には期限があるので気をつけてください。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK