雇用契約書・労働契約書がない場合の理由と対策
本来雇用契約書・労働契約書は必須ではない
会社にとって労働契約は必須のものですが、雇用契約書・労働契約書自体は必須ではありません。
労働契約書がない会社も特にアルバイトなどでは多いですが、一体こういった雇用契約書がない会社の場合、どういったことに気をつけておかないといけないのでしょうか。
労働契約書がない会社でも書面交付の義務はある
労働契約書がないという会社でも法令違反にはなりません。
口頭で雇用の際に労働条件を伝えればそれで良いのです。しかし、法令では会社は雇用の際に労働条件を記載した書面交付の義務はあります。もしもこれもないようであれば少し疑ってかかった方が良いでしょう。
人と人が口頭でやり取りする場合、双方の意思の食い違いなどトラブルも起きやすいものです。労働者のほうが立場が弱いことも多く、もしも問題が起きた際にも面倒なことになります。
会社からの労働契約書がない場合は問題が生じがち
口頭だけの説明の際には問題も生じがちです。例えば労働契約書がない口頭のみだと、休職の取り決めも十分に説明されないですし、病気になった際にも対応が後手になりがちです。
そのため、口頭のみの説明の際にも不明点は聞いておく、聞くべきことのリストを作っておくといった備えは大事です。
雇用契約書がないならメモなどを取って対策をする
会社からの雇用契約書がないと、もしもの際に証拠がないということで不利になります。
そのため、雇用契約書がないだけに、しっかりと口頭で説明された内容を”メモしたりする”といったことは、普段からしておきたいことです。また、勤務時間をタイムカードに頼らず、自分でも記録しておいたり、残業代の支払いがされているか自分でも計算するといったことが大事です。
就業規則・労働契約書がないならば労働基準法を知っておくべき
労働契約書がない、就業規則も小さい会社なのでない、といった際にはどうやって不正解雇や不利な労働条件から身を守っていけば良いのでしょうか。
労働基準法を盾にして身を守ることも大事です
その際、大事になるのが労働基準法の存在。就業規則がなくても、労働基準法を逸脱する事はできません。
例えば、解雇する際には30日前に予告しなければいけません。そのため急に解雇されたといった際には、労働基準法を盾にして不正解雇を申し立てていく事が出来るのです。
雇用契約書がない場合は各種制度も役立つ
他にも役に立つのが有給休暇制度です。
これは労働基準法に定められており、原則として6ヶ月以上勤務した際には有給休暇を与えなくてはいけないとされています。こういった労働者を守る制度や法律はあるのですが、もしもの際には弁護士に頼ることは忘れないようにしましょう。
雇用契約書・労働契約書は必須書類ではない!法律を知って対策すべき
労働契約書がない雇用契約をする会社への対策について解説しました。労働契約書がないといった職場もありますが、労働契約書・雇用契約書がない場合には口頭説明のみということもあって、問題も生じがちです。そのため疑問点はしっかり聞いておくとともに、残業代の支払い等の確認をしておくことも大事でしょう。特に就業規則もない際には労働基準法の存在が大事になってきますので、しっかりと確認しておきましょう。
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